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地域生活支援拠点等について

更新日:2023年5月23日

地域生活支援拠点とは

地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、障害のある方やその家族の生活を地域全体で支える仕組みのことです。地域生活支援拠点等に備えている機能は下表のとおりです。

地域生活支援拠点等の5つの機能
相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に必要な相談支援を行う。
緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病等の緊急時に短期入所等の施設受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う。
体験の機会及び場の提供 病院、施設からの地域移行や親元からの自立等にあたって、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する。
専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方に対して、専門的な対応ができる体制の確保や人材の育成を行う。
地域の体制づくり
  • 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う。
  • 必要なサービスの提供とともに虐待の防止や早期発見、人権擁護に配慮し障害者等の生活の維持を図る。

稲城市における地域生活支援拠点等

国が示す整備手法には2種類あり、多機能拠点整備型(必要な機能を特定の施設に集約)と、面的整備型(複数の機関が分担して機能を担う)があります。稲城市では面的整備を採用し、既存のあらゆる社会資源をつなぐネットワークを強化し、各機関で役割を担う体制を整備してまいります。

支援対象者について

緊急時の支援は、事前に計画事業所を通じた登録(支援対象者登録届)が必要です。登録についてのご相談等は基幹相談支援センター(稲城市)、または各計画相談事業所にお問い合わせください。
注釈:原則「支援対象者の定義」に当てはまる方が登録の対象となります。

拠点機能事業所等一覧

拠点機能事業所等一覧は下記PDFをご覧ください。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所等の届出

稲城市では、地域生活支援拠点等の機能を強化する観点から、運営規定に各種機能を実施することを規定し、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを市に届出いただくことで、「拠点機能事業所」として認定しています。届出にあたっては、事前に障害福祉課にご連絡ください。

届出に必要な書類

  • 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録に係る申請書
  • 地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定した運営規定の写し

注釈:特定相談支援、障害児相談支援事業所については、あわせて変更届出書を市に提出してください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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