補装具費支給(自立支援給付)
更新日:2024年5月14日
身体障害者の職業や日常生活の利便の向上を図るために、補装具費の給付、給付された補装具の修理を行います。
ご利用になる場合は、必ず事前に障害福祉課までご相談ください。
注釈:児童(18歳未満)の補装具費支給は、令和6年4月から所得制限が撤廃されました。
対象者について
身体障害者手帳の所持者及び指定難病患者。ただし、介護保険の対象者の方は介護保険対象品目(車椅子などの交付)については介護保険制度をご利用ください。また、治療のため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となる等、他制度優先の場合があります。
補装具品目について
以下の品目について給付を行っています。
障害種別 | 補装具品目 |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ・義眼・矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義手・義足・装具・姿勢保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置・座位保持いす(児童のみ)・起立保持具(児童のみ)・頭部保持具(児童のみ)・排便補助具(児童のみ) |
負担額について
原則として購入・修理する補装具の基準額(基準額は補装具ごとに異なります。)の1割が利用者負担となり、世帯の所得に応じて以下の月額負担上限額があります。また、基準額を超過した金額は、全額自己負担となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 区市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する ご本人又は保護者の収入が80万円以下の方 |
0円 |
低所得2 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 区市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する世帯は以下のとおりです。
種 別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
なお、世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
児童(18歳未満)については、令和6年4月から所得制限が撤廃されました。
申請について
申請書の入手は、申請書ダウンロードページをご覧ください。
補装具を申請する場合は、必ず事前に障害福祉課までご相談ください。
購入後などに申請をされると、補装具費を支給することが出来ませんのでご注意ください。
また、補装具の種類によっては、医師の意見書や、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要となる場合があります。
問い合わせ
障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)
電話 042-378-2111(内線224,226,229,230)
ファクス 042-378-5677
手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781