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沿道掘削施行協議

更新日:2020年11月11日

 稲城市が管理する道路に近接する区域は、「沿道区域」が指定されています。沿道区域内を50センチメートル以上掘削する場合、道路保全の目的から、稲城市は事前の掘削施行協議を求めることができます。
 沿道指定区域は、掘削する敷地の前面道路の幅員によって決定され、また沿道指定区域外であっても協議書の提出を求める場合があります。
 沿道掘削施行協議は、書類審査及び現場確認に通常10日前後かかりますので、稲城市から協議を求められた場合、工事等を開始する10日前までに沿道掘削施行協議書を提出してください。

沿道掘削施行協議書提出の対象範囲について

掘削範囲が次のいずれかに該当する場合、沿道掘削施行協議書提出の範囲となります。
1.沿道指定区域を50センチメートル以上掘削し、かつ、当該掘削場所と道路境界との距離よりも深く掘削する場合
2.道路管理者が道路に影響を及ぼすおそれがあると認める場合
3.盛土、切土等により在来地盤を変更する場合
4.道路管理者が必要と認める場合

道路形態及び沿道指定区域について

1.前面の道路幅員が6メートル未満の場合、敷地境界線より道路幅員の2分の1
2.前面の道路幅員が6メートル以上20メートル未満の場合、敷地境界線より3メートル
3.前面の道路幅員が20メートル以上の場合、敷地境界線より5メートル
4.道路の屈曲部でその中心半径が10メートル未満の場合、屈曲部内側10メートル
5.並木、密生した樹木、竹林が路傍にある場合、その側に10メートル
6.道路に接続して高擁壁がある場合、擁壁高の1.5倍
7.道路に接続して砕石場等危険な場所がある場合、その側に20メートル

手続きについて

1.掘削の10日前までに、関係書類を管理課に提出してください。
 提出書類は、A4判横書き左とじにして、正副2部作成してください。
(正本には、目次の番号順にインデックスを付けてください。)
提出書類を確認し、受理します。

2.現場確認
市が現場調査を行います。その際必要に応じて申請者に立ち会いをお願いする場合があります。

3.沿道掘削施行回答書の作成
現場調査・立ち会いの結果、内容等に支障がなければ、回答書の事務手続きを行います。

4.沿道掘削施行回答書の交付
市役所にお越しいただき、管理課で回答書を交付します。

5.掘削工事の着手
掘削工事を着手する際、着手届を管理課へ提出してください。

6.掘削工事の完了
全ての工事が完了したら、工事写真等を添付のうえ完了届を管理課へ提出してください。

7.掘削工事完了確認の立会い
掘削工事の完了に伴い、市及び申請者で現場の立会確認を行います。

沿道掘削施行協議関係書類

申請書類等のダウンロードについては、沿道掘削施行協議関連様式のページをご覧ください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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