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車両の通行許可等について

更新日:2014年9月1日

特殊車両通行許可申請

 構造が特殊である車両、または運送する貨物が特殊で「道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」のいずれかを超える車両を「特殊車両」といいます。
 「特殊車両」が道路を通行しようとする場合は、道路の管理者に許可を受けなければ通行できません。

手続きについて

(1)申請経路内の道路管理者がひとりの場合
 出発地から目的地までの申請経路内の道路管理者がひとりの場合は、その管理者の窓口に申請します。
 稲城市道のみを通行する場合は稲城市に申請します。

(2)申請経路内が複数の道路管理者にまたがる場合
 出発地から目的地までの申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、通行するいずれかの道路管理者の窓口に申請します。
注釈:ただし、市区町村では申請の受付はできません。

車両通行認定申請

「道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係による制限があります。
 上記制限にかかる場合でも、やむを得ず通行する場合は通行する道路の管理者から通行認定を受ける必要があります。

手続きについて

 稲城市道の場合は、都市建設部管理課の窓口に申請をお願いします。
 申請には、次の書類が必要となります。
(1)車両通行認定申請書 1式
(2)経路図(1/5,000以上、通行する市道、および目的地がわかるもの) 2部
(3)車両内訳書(2台以上を同時申請する場合) 2部
(4)自動車検査証の写し 1部

歩行者専用道路等通行許可申請

 通常車両が通行しない歩行者専用道路などの一部をやむを得ず通行する場合は、許可を受ける必要があります。

手続きについて

 稲城市道の場合は、都市建設部管理課の窓口に申請をお願いします。
 申請には次の書類が必要となります。
(1)歩行者専用道路等通行許可申請書 2部
(2)経路図(1/5,000以上) 2部
(3)平面図(1/1,000以上) 2部
(4)車両内訳書(2台以上を同時申請する場合) 2部
(5)自動車検査証の写し 1部

標準処理期間

7開庁日

申請様式

道路通行関係申請書類

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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