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「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起

更新日:2018年9月3日

遅くとも平成29年12月以降、株式会社ケフィア事業振興会が「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払いを遅延させているなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁から、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、株式会社ケフィア事業振興会との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁ホームページ(外部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 産業文化スポーツ部 市民協働課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-5677

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