消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供について
更新日:2024年12月6日
消費者庁から、消費者被害の発生又は拡大防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項 の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報提供がございましたので、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
- 「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起
- ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起
- 人気ブランドのヘルスケア又はオーディオ家電等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起
- 大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起
- 遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起
- 人気ブランドの女性用衣料品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起
- ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起
- 「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起
- 人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起
- 取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起
- 「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
- 高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関する注意喚起
- 特定のトランポリンパーク 1 を中心に事故が続いています! ― 施設から注意をされなくても、宙返り等の危険な行為は止めましょう ―
- 1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
- 人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起
- ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起
- 簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起
- 人気ブランド公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起
- 「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 産業文化スポーツ部 市民協働課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-5677
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