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工事の請負契約における最低制限価格の設定方法について

更新日:2022年9月21日

稲城市の発注する工事の請負契約における最低制限価格の設定方法を以下のとおり改めましたので、お知らせします。
令和4年4月1日以降に入札の公告または指名の通知を行う工事から適用します。

対象工事

(1) 予定価格が1,000万円以上の工事請負契約で、一般競争入札を行うもの。
(2) 予定価格が130万円を超え、かつ1,000万円未満の工事請負契約で、指名競争入札を行うもの。

設定方法

予定価格の算出の基礎となった、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費に基づき、基準額を算出します。

算定式(改正前)
(基準額)={(直接工事費)×0.97+(共通仮設費)×0.9+(現場管理費)×0.9+(一般管理費)×0.55}×消費税率

算定式(改正後)
(基準額)={(直接工事費)×0.97+(共通仮設費)×0.9+(現場管理費)×0.9+(一般管理費)×0.68}×消費税率

上記の式で算出された基準額が、予定価格の10分の9.2から10分の7.5の範囲内であれば、基準額を最低制限価格とします。
ただし算出された基準額が、
予定価格の10分の9.2を超える場合:(最低制限価格)=(予定価格)×9.2/10
予定価格の10分の7.5に満たない場合:(最低制限価格)=(予定価格)×7.5/10  とします。

注釈:最低制限価格は、入札前には一切公表しておりません。
注釈:入札の前後を問わず、設計額の内訳は公表いたしません。

関連リンク

工事に係る委託における最低制限価格制度の導入について(内部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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