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協議離婚届を提出する際に注意すべき点を教えてください。

更新日:2024年3月1日

証人について

証人が2人必要です(裁判上の離婚の場合は不要)。また、証人は成年者であることのみが条件なので、親でなくとも兄弟や知人が証人になることができます。

不受理申出

離婚の話し合いの途中であり、相手から勝手に離婚届を出さないか心配であれば、離婚届が出される前に「不受理申出」を出してください。これを出しておけば、相手方が勝手に離婚届を出しても受理されないようにできます。

届け出時

・離婚届が正しく書かれていれば、届書をお持ちになるのはどちらか一人で構いません。ただし、届書などに不備があり、夫あるいは妻でないと訂正できない個所があった場合には、届け出ることができなくなることもありますので、ご不明な点があれば事前に問い合わせてください。

・届け出時には「官公署が発行した、顔写真付きの、いわゆる身分証明書(有効期限内)」のご提示をいただいて、ご本人であるかどうかの確認をしています。ただし、確認がとれないからといって届け出られないということはありません。

戸籍

・離婚すると婚姻したときに氏が変わった方は夫妻の戸籍から除籍され、婚姻前の戸籍にもどるか自分一人の新しい戸籍を作るかのいずれかを選ぶことができます。

・離婚後に自分一人の新しい戸籍を作る予定のとき、新しく定める本籍はご本人が任意に定めることができます。ただし、ご希望の番地に地番が無いなどの場合は、その番地に本籍を定めることはできません。

・離婚したことが記載された戸籍謄本は、届け出たその場で取得できません。稲城市役所に離婚届を出した場合、稲城市にある戸籍は原則として4営業日後にお取りいただけます。ただし、届け出た役所や本籍の場所、書類上の不備などによって、4営業日後にお取りいただけない場合もありますので、詳しくは問い合わせてください。

氏(苗字)

・原則として、婚姻したときに氏が変わった方は、離婚すると婚姻前の氏にもどります。その方が離婚後も現在の氏を名乗り続けたい場合は、戸籍法77条の2の届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)が必要です。これは離婚届と同時に、あるいは離婚から3カ月以内であれば出すことができます。

・離婚して婚姻前の氏に戻したのち、やはり婚姻していたときの氏を名乗りたいとき、離婚後3カ月を経過してしまうと、戸籍法77条の2の届出はできません。婚姻中の氏を名乗りたい場合は、家庭裁判所に氏変更の申立てをして、許可を得られれば「氏の変更届」を出すことによって、婚姻中の氏に戻すことができます。

・戸籍法77条の2の届出をしたのち、やはり婚姻前の氏に戻したいとき、家庭裁判所に氏変更の申し立てをしてください。家庭裁判所の許可を得られれば「氏の変更届」を出すことによって、婚姻前の氏を名乗ることができます。

子供

・離婚する際には、夫妻の未成年の子について、どちらが親権者となるかを決めなければいけません。離婚届の「未成年の子の氏名」欄の、親権を行う側の欄に子の氏名(フルネーム)を記入してください。

・離婚届で妻を親権者と定めても、それによって子の戸籍や氏は自動的には変わりません。離婚後の妻の戸籍に子を入れたい場合は、家庭裁判所での手続き(子の氏の変更許可申立)が必要です。

・家庭裁判所から子の氏の変更許可(母の氏への変更)がおりたのち、次の届出人が添付書類と一緒に「入籍届」を出してください。
届出人 
子が15歳未満の場合は親権者  
子が15歳以上の場合は子本人(届出人欄に子本人の署名があれば、役所に持参するのは親権者でも構いません)
添付書類 
家庭裁判所の許可審判書

離婚届後の手続き

離婚届後の手続きについては、個人によって必要な手続きが異なります。よくある手続きは次のとおりです。
・各種の名義変更
運転免許証、保険証、金融機関口座など
健康保険の異動届
年金の種別変更届
・子の氏の変更許可申立(上記の「子供」を参照)

児童扶養手当の申請
児童育成手当(育成手当)の申請
ひとり親医療助成の申請

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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