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SMSを用いて有料動画サイトの未払料金などの名目で金銭を支払わせようとする「株式会社DMM.com をかたる事業者」に関する注意喚起

更新日:2017年4月28日

消費者の携帯電話に「有料コンテンツ利用料金の支払確認が取れません。本日中に連絡なき場合、訴訟手続きに移行します。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送付し、そのSMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に、「今日中に支払えば訴訟手続きを取り下げます。」などと告げ、有料動画の未払料金等の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、「DMM」などと称する「株式会社DMM.com をかたる事業者」との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。詳細はこちらへ(消費者庁ホームページ・外部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 産業文化スポーツ部 市民協働課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-5677

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