法務省の名称を不正使用する「はがき」にご注意!
更新日:2018年8月28日
「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅に架空の民事訴訟案件のことを記載したはがきを送りつけ、最終的に執拗に金銭を要求する事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。( 平成30年5月1日にホームページ掲載を行いましたが、その後も相次いで消費生活センターに相談が寄せられていることから再掲します。)
アドバイス
・「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、国の行政機関である「法務省」とも一切関係はありません。
・正式な裁判手続きの通知がはがきで来ることはありません。
・身に覚えのない訴訟案件に関するはがきを受け取った場合は、そのはがきに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。まずは、消費生活センター(042-378-3738)や、全国共通の電話番号「消費者ホットライン」188(いやや)、警察(#9110)にご相談ください。
詳細は消費者庁・法務省ホームページをご覧ください。
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稲城市 産業文化スポーツ部 市民協働課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-5677