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「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

更新日:2018年4月30日

平成29年7月以降、「15分のコピペ作業で最低月収50万円!」「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます!」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

(注釈:コピペ・・・コピーアンドペーストの略称。コンピューター等を利用し、他の文章や画像から一部分の写しを取り、別の場所に貼り付けること。)

消費者庁から、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、「株式会社イメージ」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示、不実告知及び断定的判断の提供)があるとの情報提供がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様へお知らせします。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁ホームページ(外部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 産業文化スポーツ部 市民協働課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-5677

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