政治家の寄附禁止「贈らない!求めない!受け取らない!」
更新日:2016年2月29日
政治家が選挙区内の人にお金や品物を贈ることは法律で禁止されており、違反すると処罰されます。
有権者が政治家に、寄附を出すよう勧めたり要求したりすることも禁止されています。また、脅したり、政治家を陥れる目的で寄附を要求したりすると処罰されます。
寄附の禁止 総務省(外部リンク)
違反となる例
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝や葬式での香典
- 葬儀の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
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