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在外選挙制度

更新日:2023年2月28日

外国に住んでいても日本の国政選挙に投票できる制度です。ただし投票するには、事前に在外選挙人名簿への登録の申請が必要です。登録方法には、国外へ転出する前に申請する方法(出国時申請)と出国先の在外公館において申請する方法(在外公館申請)の2つの方法があります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。在外選挙制度について(総務省ホームページ・外部リンク)

出国時申請

登録資格

満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を出した方のうち、最終住所地の選挙人名簿に登録されている方

申請方法

選挙管理委員会事務局の窓口で直接申請してください。

申請できる期間

国外への転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日まで
注釈:届出が間に合わなかった場合や出国後に登録を希望される場合も、出国先の在外公館(大使、総領事等)で申請をすることができます。下記の在外公館申請をご覧ください。

必要書類

申請者本人が申請書を提出する場合
(1)申請書(パスポートに記載される旅券番号の記入欄があります。)
(2)本人確認書類

申請者から委任を受けた方が申請書を提出する場合
(1)申請書(申請者本人の自書による署名が必要です。申請者の旅券番号の記入欄があります。)
(2)申請者本人の本人確認書類
(3)申請者からの申出書
(4)委任を受けた方の本人確認書類

本人確認書類の例
1点で本人確認できる書類:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
2点で本人確認できる書類:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア.戸籍謄抄本、住民票、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
イ.顔写真のついた民間企業等の身分証(企業の社員証、大学の学生証、顔写真付きクレジットカード等)

名簿への登録

在留届によって、国外での住所が確認できた後、在外選挙人名簿に登録し、在外公館経由で在外選挙人証をお送りします。
注意 在留届により国外での住所の確認を行いますので、出国後は速やかに在留届を提出してください。出国後4ヶ月以内に国外での住所が確認できないと登録ができません。なお、在留届とは3ヶ月以上海外に住所または居所を定めて滞在する際に在外公館に提出する届出で、インターネットでも提出ができます。

在外公館申請

登録資格

満18歳以上の日本国民で、住所を管轄する在外公館(大使、総領事等)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住んでいる方であること
注意:外国に住んでいる方であっても、国外への転出届のない方は、在外選挙人名簿への登録申請はできません。

申請方法

申請者本人または同居家族等が必要書類を持って、在外公館(大使館、総領事館)で申請してください。 申請書は在外公館にあります。

必要書類

(1)申請者本人の旅券
(2)申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住んでいることを証明する書類(住宅賃貸借契約書・居住証明書等)注釈:申請時、既に3ヵ月以上住んでいる場合のみ必要
(3)同居家族等が登録申請をする場合は、申請者が委任したことを示す申出書と委任された同居家族等の旅券

名簿への登録

管轄の在外公館を経由して、市の選挙管理委員会に在外選挙人名簿登録の申請がなされます。登録事項の照会後、市の選挙管理委員会から在外公館を通じて申請者本人に在外選挙人証が交付されます。

投票の方法

在外選挙人名簿に登録されている方は、次のいずれかの方法により投票することができます。どの投票の方法でも、在外選挙人証が必要です。

(1)在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館等で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。

(2)郵便投票

選挙期日の4日前までに、在外選挙人証を添えて、登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、その後、自宅等で送られてきた投票用紙等に記載をし、登録地の選挙管理委員会に返送することにより投票することができます。
注釈:郵便等のやりとりに時間を要するので、必要な日数を考慮に入れて十分に余裕をもって投票用紙をご請求ください。また、投票用紙の請求、投票済みの投票用紙の送付のための郵送料は、在外選挙人の方のご負担となります。あらかじめご了承ください。
注釈:投票用紙等の送付先は、在外選挙人証に記載してある「住所以外の送付先」(空欄の場合は「住所」)となるので、送付先の住所に変更がある場合は、忘れずに管轄する在外公館を経由して登録地の選挙管理委員会に届け出をしてください。

(3)日本国内における投票

一時帰国した場合や日本国内に住所を移してから国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して、次の方法により投票することができます。

選挙当日、投票所における投票

在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。

期日前投票

在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において投票することができます。

不在者投票

在外選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会において投票することができます。ただし、事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて、投票用紙等を請求し、交付を受けている必要があります。
不在者投票ができる期間は、公示日の翌日から投票日の前日までです。投票ができる時間や場所については、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票できる選挙

投票できる選挙は、衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 及び参議院議員選挙です。
稲城市議会議員選挙・稲城市長選挙・東京都議会議員選挙・東京都知事選挙の投票はできません。

在外国民審査制度の創設
在外投票でも、最高裁判所裁判官国民審査ができるようになりました。
投票方法等詳しくは、チラシをご覧ください。
在外国民審査制度のチラシ(PDF:4,159KB)

東京都第30区に区割りが変更となりました

公職選挙法の改正により、稲城市は衆議院の小選挙区が東京都第21区と東京都第22区に分かれておりましたが、令和4年12月28日以降に公示される総選挙より、市内全域が東京都第30区に変更になりました。
なお、東京都第30区は、府中市、多摩市、稲城市で構成されます。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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