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更新日:2021年2月25日
生計を一にする配偶者の前年の所得が48万円(給与収入で103万円)以下の場合に、配偶者控除が受けられます。
稲城市 市民部 課税課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055