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学校給食費未納に対する滞納整理について

更新日:2022年4月1日

必ず期日までに納入を

学校給食費は、学校給食法に基づき、食材費相当額を保護者が負担するものです。
そのため、給食費の滞納は、正しく納入している保護者との公平性を欠くだけでなく、学校給食の運営に支障をきたします。
学校給食費は、必ず納入期日までに納入してください。

滞納整理

学校給食費も市の債権です。
滞納者には、督促状・催告書の送付、電話・臨戸による催告などを行っています。
それでも納入されない滞納者には、裁判所による支払督促や強制執行(給与等の差押)などの法的措置に向け、手続きを進めることになります。
注意:なお、法的措置に進んだ場合は、学校給食費未納額のみならず、裁判所に対して行った申立手続費用等も合わせて納付していただくことになります。未納がある場合は、放置せずに早めにご相談ください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 教育部 学務課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-379-3600

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