学校給食費について
更新日:2024年4月10日
学校給食は、義務教育諸学校において、児童・生徒に対して実施される給食とされ、教育活動の一環と法律で位置づけられています。
稲城市では、共同調理場方式による小中学校の完全給食を実施しています。
保護者の皆様には、使用する食材の購入費として、法律に基づいて学校給食費をお支払いいただいております。
就学時・転入時等に必ず「学校給食申込書」を提出していただき、市が児童生徒の皆さんに給食を提供すること、保護者の皆様には学校給食費を確実に納入していただくことを、相互に約束させていただいています。
給食実施基本日数と給食費について(8月を除く11カ月)
区分 | 補助金充当後の月額 |
(参考)補助金充当前の月額 | 基本日数 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 1学年 2学年 | 3,750円 | 4,200円 | 190 |
3学年 4学年 | 4,080円 | 4,580円 | 190 | |
5学年 6学年 | 4,470円 | 5,010円 | 190 | |
中学校 | 4,850円 | 5,440円 | 180 |
注意:令和6年4月分から、給食費を改定しました。改定による増額分については、稲城市の補助金「稲城市学校給食費物価高騰等緊急対策臨時負担補助金」を充当しますので、保護者負担額は増額いたしません。(保護者の皆さんの手続きは不要です。)
備考:給食費の月額は年間の給食日数により定めておりますが、学校によってはこの給食日数を消化できない場合があります。その時は3月分の給食費で精算(調整)いたします。
令和6年度 稲城市の学校給食費の納入について(PDF:344KB)
令和6年度 学校給食費の改定及び保護者負担軽減に関するお知らせ(PDF:259KB)
給食費の納入方法と納期限について
給食費の納入は金融機関の口座振替でお願いしております。
口座振替を新規に依頼する場合や口座を変更する場合は、市立小・中学校及び市内の金融機関に口座振替依頼書が備えてありますので、必要事項をご記入いただき、通帳と届印をご持参のうえご利用される金融機関の窓口に提出してください。
注意1:口座登録完了まで1か月程度かかる場合があります。お早目にお手続きください。
注意2:令和6年度の初回の口座振替日は5月31日となり、4月分・5月分の引き落としとなります。
注意3:やむを得ず口座振替をご利用できない場合は納入通知書による支払いとなります。学務課にご相談ください。
注意4:給食費の未納のないようお願いします。なお、未納が生じた場合は、法的措置を講ずることになります。
口座振替取扱金融機関一覧(本・支店で取り扱います)
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 三井住友銀行 きらぼし銀行 横浜銀行
山梨中央銀行 さわやか信用金庫 城南信用金庫 多摩信用金庫
ゆうちょ銀行 三菱UFJ信託銀行 中央労働金庫 東京南農業協同組合 都内各農業協同組合(島しょ除く)
令和6年度口座振替日(納期限)月別表
月 | 振替日(納期限) |
---|---|
4月分 | 5月31日 |
5月分 | 5月31日 |
6月分 | 7月1日 |
7月分 | 7月31日 |
9月分 | 9月2日 |
10月分 | 9月30日 |
11月分 | 10月31日 |
12月分 | 12月2日 |
1月分 | 12月25日 |
2月分 | 1月31日 |
3月分 | 2月28日 |
注意1:振替日(納期限)は毎月末日(9月分以降、前月末日)ですが、12月は25日です。振替日(納期限)は、土日祝日にあたる場合は翌金融機関営業日になります。
注意2:口座振替できなかった場合、次の振替日に未納分も合わせて引き落としますので、必ず振替日の前日までに入金してください。
給食費の減額(還付)について
- 病気や個人的な事情で急に喫食できなかった場合、学校給食費の減額(還付)はできません。また、在籍しているクラスがインフルエンザ等で学級閉鎖となった場合も、食材をすでに発注しているため、減額はいたしかねます。
- 連続して6日以上(土日祝日を除く)給食を利用しない場合は、事前のお申し出により学校給食費の減額ができます。食材の発注等の都合上、お申し出から数日間分は減額できませんので、お早めに在籍校にご相談ください。また、年度ごとにお申し出が必要ですので、翌年度も停止をご希望する場合は、お早めに在籍校にご相談ください。
- 学校給食では、お子さんに安全・安心な給食を食べていただくことを最優先に運営しております。そのため、材料の仕入れの段階等の問題により、急遽一部の給食提供ができなくなる場合もあります。その際には、別の日の献立等で調整させていただきますので、給食費の返還はいたしかねます。
- 食物アレルギーや乳糖不耐症等の止むを得ない事由により牛乳の提供を辞退しているお子さんにつきましては、学期ごとに、牛乳代相当額を返還しております。牛乳の辞退につきましては、在籍校にお早めにご相談ください。なお、毎年度お申し出が必要です。
就学援助制度
「就学援助制度」は、経済的にお困りの保護者の方に、小・中学校の学用品、学校給食費等の費用を援助する制度です。申請の上、認定されますと、認定された月から学校給食費が全額援助されます。毎年度申請が必要です。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 教育部 学務課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-379-3600