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セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2024年3月28日

セーフティネット保証制度とは

業況の悪化などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化などの措置が行われる国の制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の区市町村長の認定を受けてから、金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
認定には1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が規定されています。
詳細は中小企業庁(外部リンク)のホームページをご覧ください。
なお、市が記載する「本認定書の有効期間」欄には、原則の期間(認定日を含め30日間)を記載いたします。

災害等に起因する4号認定については、下記リンク先をご覧ください。

セーフティネット保証4号の認定について(内部リンク)

特にお問い合わせの多い5号認定は、以下のとおりです。

5号認定

対象

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、認定基準(イ)から(ハ)のいずれかの基準を満たすこと。
指定業種一覧はこちらから

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁セーフティネット保証制度5号(外部リンク)

業種名や具体例を調べるにはこちら

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(平成19年11月改定版)(外部リンク)

認定基準

(イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、上記(イ)の売上減少の基準を「原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少していること」とする。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

(ハ)円高の影響により、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれること。

申請にあたって、以下のどれに該当するのかを確認してください。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(注釈)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
(2)兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する。
(3)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている。

注釈:兼業者・・・2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者

申請の手続き

  1. 書類をそろえて経済課商工係の窓口に提出してください。
  2. 認定書のお渡しには2日から3日を要します。認定書ができましたら電話でご連絡しますので、取りに来てください。
  3. 代理人が申請することもできます。
  4. 「最近3カ月間」とは、より直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6カ月前まで遡ることができます。11月に申請する場合、6カ月前である5月からの3カ月間です。「最近1カ月間」は、最大で4カ月前まで遡ることができます。11月に申請する場合は、7月まで遡ることができます。

注釈:新型コロナウイルス感染症に伴う認定申請における「最近1カ月間」とは原則として申請月の前月とします。

申請に必要なもの

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
  
⇒上記の認定基準の(イ)を満たす場合

  1. 「認定申請書(イ-1)」1部
  2. 「状況表兼誓約書」1部
  3. 売掛台帳など認定申請書に記載した内容(数字)を確認できる資料 1部
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
  5. 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部
  • 新型コロナウイルス感染症に伴う認定申請を行う方は下記の「認定申請書(イ-4)」と「状況表兼誓約書」を提出してください。
  • 例外として、5号認定(イ-4)について、認定基準の「最近1カ月」を「最近6カ月の平均」とすることが可能となりました。 申請書類につきましては、適宜、(最近)「1カ月」とあるところを(最近)「6カ月の平均」に修正してご利用ください。

⇒上記の認定基準の(ロ)を満たす場合

  1. 「認定申請書(ロ-1)」1部
  2. 認定申請書の次頁にある「添付書類」1部
  3. 主たる業種に属する事業を営んでいることが分かる書類と、売上高等が分かる書類 各1部
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
  5. 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部

⇒上記の認定基準の(ハ)を満たす場合

  1. 「認定申請書(ハ-1)」1部
  2. 認定申請書の次頁にある「添付書類」1部
  3. 主たる業種に属する事業を営んでいることが分かる書類と、売上高等が分かる書類 各1部
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
  5. 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部
  6. 「理由書」1部


(2)兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する場合

⇒上記の認定基準の(イ)を満たす場合

  1. 「認定申請書(イ-2)」1部
  2. 認定申請書の次頁にある「添付書類」1部
  3. 主たる業種に属する事業を営んでいることが分かる書類と、売上高等が分かる書類 各1部
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
  5. 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部
  • 新型コロナウイルス感染症に伴う認定申請を行う方は下記の「認定申請書(イ-5)」と「状況表兼誓約書」を提出してください。


⇒上記の認定基準の(ロ)を満たす場合

  1. 「認定申請書(ロ-2)」1部
  2. 認定申請書の次頁にある「添付書類」1部
  3. 主たる業種に属する事業を営んでいることが分かる書類と、売上高等が分かる書類 各1部
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
  5. 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部


⇒上記の認定基準の(ハ)を満たす場合

  1. 「認定申請書(ハ-2)」1部
  2. 認定申請書の次頁にある「添付書類」1部
  3. 主たる業種に属する事業を営んでいることが分かる書類と、売上高等が分かる書類 各1部
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
  5. 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部
  6. 「理由書」1部

(3)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

⇒上記の認定基準の(イ)を満たす場合

  1. 「認定申請書(イ-3)」1部
  2. 認定申請書の次頁にある「添付書類」1部
  3. 主たる業種に属する事業を営んでいることが分かる書類と、売上高等が分かる書類 各1部
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
  5. 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部
  • 新型コロナウイルス感染症に伴う認定申請を行う方は下記の「認定申請書(イ-6)」を提出してください。

⇒上記の認定基準の(ロ)を満たす場合

  1. 「認定申請書(ロ-3)」1部
  2. 認定申請書の次頁にある「添付書類」1部
  3. 主たる業種に属する事業を営んでいることが分かる書類と、売上高等が分かる書類 各1部
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
  5. 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部

⇒上記の認定基準の(ハ)を満たす場合

  1. 「認定申請書(ハ-3)」1部
  2. 認定申請書の次頁にある「添付書類」1部
  3. 主たる業種に属する事業を営んでいることが分かる書類と、売上高等が分かる書類 各1部
  4. 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
  5. 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部
  6. 「理由書」1部

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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