中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定
【令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項】
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち、先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
注釈:旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。稲城市では、令和5年4月1日に国から「導入促進基本計画」の同意を受けており、市内中小企業者が策定した「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
認定を受けた場合は、以下のとおり税制支援や金融支援を受けることができます。
支援内容
(1)税制支援(生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例)
稲城市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者等が適用期間内に労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、以下のとおりその設備に対する固定資産税の税制措置が受けられます。
注釈:適用期間は2023年4月1日から2025年3月31日(2年間)
項目 | 内容 |
---|---|
期間・特例率 | 3年間、特例率1/2 |
期間・特例率 (賃上げの表明ありの場合) |
|
設備の要件 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に 記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
対象設備 注釈:償却資産として課税されるものに限る |
|
(2)金融支援
中小企業者は稲城市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。活用を検討されている場合は、「先端設備等導入計画」を認定申請される前に、関係機関にご相談ください。
関係機関は以下のとおりです。
東京信用保証協会 (電話)八王子支店 042-646-2511
注釈:その他、中小企業等経営強化法について詳しくは、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。また、「固定資産税の特例措置を受ける手続き」についてはページ下部の「固定資産税の特例措置を受ける手続きについて」をご覧ください。
先端設備等導入計画の認定について
稲城市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付け、審査し、稲城市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
稲城市導入促進基本計画
対象となる中小企業者
認定を受けられる中小企業者の規模は、以下の表のとおりです。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(注釈:1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈:2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
- 注釈1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
- 注釈2:自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の内容
対象となる中小企業者が稲城市の認定を受けるには、計画期間内に、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性を年平均3%以上向上させるための「先端設備等導入計画」を策定する必要があります。
主な要件は以下の表のとおりです。
主な要件 | コンテンツ |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上 向上すること [算定式] (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり 年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備 [償却資産の種類] 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | 国の導入促進指針及び稲城市の導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関(金融機関、商工会、士業等)において、事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画の策定にあたっては、以下の手引きを参考にしてください。
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画認定の流れ
先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりです。
- 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(金融機関、商工会、士業等)に事前の確認を依頼する
- 内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける
- 「確認書」等必要書類を添付し、稲城市に先端設備等導入計画を申請する
- 内容が適合する場合、稲城市から「認定通知書」を受ける
- 「認定通知書」の発行後、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき設備を取得する
- 注釈:先端設備等の取得については、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、取得時期にご注意ください。
- 注釈:「先端設備等導入計画」の策定にあたっては、上記の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
経営革新等支援機関の確認
「先端設備等導入計画」の申請にあたっては、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、経営革新等支援機関(金融機関、商工会、士業等)による事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。
以下の関東経済産業局のホームページから関東経済産業局管内の経営革新等支援機関をご確認いただけます。
認定申請の提出書類
認定申請にあたっては、以下の申請書類を1部提出してください。
(1)認定申請書、先端設備等導入計画書(注釈:1)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(写し)
(3)市税の課税・納税状況の閲覧および謄写承諾書
(4)暴力団排除に関する誓約書
注釈:1 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則で定める。
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
上記(1)から(4)に加え、以下の書類
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
リース設備を導入し、軽減措置を受ける場合
設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合(所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当)、上記(1)から(5)に加え、以下の書類。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記(1)から(5)(リースの場合は(1)から(7))に加え、以下の書類。
(9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 注釈:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
- 注釈:変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
各種申請様式
- 認定申請書、先端設備等導入計画書 (Word 26.7KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 22.0KB)
- 市税の課税・納税状況の閲覧及び謄写承諾書 (Word 14.9KB)
- 暴力団排除に関する誓約書 (Word 14.7KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Word 33.8KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Word 19.8KB)
- (変更申請の場合)認定申請書、先端設備等導入計画書 (Word 23.4KB)
変更申請に必要な書類
(1)(変更申請の場合)認定申請書、先端設備等導入計画書
- 注釈:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
- 注釈:変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
- 注釈:変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。
税制措置の対象となる設備を含む場合
(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(5)リース契約見積書(写し)
(6)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
応募方法
受付時間
午前8時30分から17時15分
応募方法
郵送または持ち込み
提出先
稲城市役所 産業文化スポーツ部 経済課 商工係
留意点について
- 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。 設備取得後に計画申請を認める特例はありませんので、ご注意ください。
- 申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね1週間から2週間程度で認定書を発行します。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります。
- 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、稲城市役所 産業文化スポーツ部 経済課 商工係 までお問合せください。
- 金融支援につきまして、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行われます。市による先端設備等導入計画への認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合があります。
固定資産税の特例措置を受ける手続きについて
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
- 認定書の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
固定資産税の特例措置に関するお問い合わせ先
稲城市役所 市民部 課税課 家屋係
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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