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法人市民税法人税割の税率改正について

更新日:2019年8月15日

平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。
この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。また、今回の税制改正に伴い予定申告については経過措置が設けられています。

税率改正の内容

稲城市における改正後の法人市民税法人税割の税率は、以下のとおりです。

法人税割の税率
資本金の額又は出資金の額

≪参考≫
(平成26年9月30日までに開始する事業年度)

改正前
(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度)

改正後
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社

14.7% 12.1% 8.4%

1億円未満の法人又は資本若しくは出資を有しない法人又は法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの

12.3% 9.7% 6.0%

注釈:均等割の税率の改正はありません。

予定申告における経過措置

法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
注釈:通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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