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令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長について

更新日:2024年7月30日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、稲城市市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、「石川県又は富山県に住所等を有する納税義務者」に係る市税の申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当面の間延長します。
稲城市告示第6号(令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長について)(PDF:24KB)

対象となる納税義務者

(個人)石川県又は富山県内に住所、居所を有する納税義務者
(法人)石川県又は富山県内に主たる事務所等を有する納税義務者
注釈:上記の地域以外の方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。

延長後の期限

令和6年7月31日
注釈:石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に係るものを除く。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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