請求書等への押印省略について
更新日:2024年4月24日
令和6年4月1日から、稲城市へご提出していただく請求書や納品書、支払口座振替依頼書の押印を省略できるようになりました。
押印を省略できる支払いに関する書類
- 請求書
- 納品書
- 支払口座振替依頼書
注釈:今まで通り、押印のあるものを提出することもできます。
適用日
令和6年4月1日提出分から対象となります。
(請求日が令和6年3月31日以前のものは、押印が必要です。)
留意事項
- 法令等に基づき請求書等に押印が必要とされている場合は、押印の省略はできません。
- 請求委任や受領委任を行う場合は、請求書等の押印は省略できません(署名の場合を除きます)。
- 請求書の真正性を確認するため、提出時の本人確認や請求内容の電話による確認等をさせていただく場合があります。
- 本人確認、真正性の担保について押印以外の代替手段がないものや、押印を省略することにより市民負担が増加するものについては、今後も押印を求める場合があります。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 会計課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781