市民税・都民税
問い合わせ 課税課市民税係
電話 042-378-2111 (内線 153、154、164)
ファクス 042-378-2207
市民税・都民税は、納税義務者の前年中の所得をもとに、その所得のあった翌年に課税されます。
- 個人住民税の定額減税について
- 令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けた方への雑損控除の特例の適用について
- 確定申告書の配布について
- 特別徴収税額通知の電子化について
- 課税課における本人確認書類の例
- 令和7年度市民税・都民税の申告について
- 市民税・都民税の主な変更点
- 東京都と都内全62区市町村では、平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
- 市民税・都民税を納める方
- 給与支払報告書の提出について
- 特別徴収(給与天引き)関係
- 公的年金からの特別徴収について
- 市民税・都民税の寄附金税制(ふるさと納税)
- 証券税制について
- 退職所得に対する市民税・都民税
- 市民税・都民税の納税義務者が海外へ転出される際の手続きについて
- 市民税・都民税の納税義務者が死亡された際の手続きについて
- 課税証明書・非課税証明書(所得証明書)
- 課税証明書・非課税証明書のコンビニ交付
- よくいただくお問い合わせ