個人住民税の定額減税について
更新日:2024年6月18日
定額減税
令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度住民税の定額減税が実施されることになりました。
- 個人住民税の定額減税の詳細は、総務省ホームページをご参照ください。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者の方
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)
以下に該当する場合は対象となりません。
- 個人住民税が非課税の場合
- 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合
減税額
令和6年度個人住民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別控除の合計額を控除します。
特別控除の額
(1) 本人 1万円
(2) 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
注釈:特別控除の合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする
注釈:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の金額から、1万円を控除
注釈:同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況による
定額減税後の個人住民税の納付方法
- 特別徴収(給与天引き)の方の場合
定額減税後の税額は、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11月分割で給与天引きします。
- 普通徴収(納付書や口座振替等)の方の場合
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
- 年金特別徴収(年金天引き)の方の場合
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
その他
- ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
内閣官房ホームページ 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)
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稲城市 市民部 課税課
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