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よくいただくお問い合わせ

更新日:2021年3月8日

Q. 扶養控除の適用範囲以内の収入なのに納税通知書が届いた(令和3年度から)

A. 住民税は、一般に所得で45万円(給与収入で100万円)を超えると課税となります。扶養控除の適用範囲内である所得48万円(給与収入で103万円)以内であっても所得で45万円を超えると課税となります。

Q. 他市に引っ越したのに、稲城市から納税通知書が送付されてきた。

A. 市・都民税(住民税)はその年の1月1日現在住んでいる市区町村で1年分課税されることになっています。1月2日以降に稲城市外へ引っ越しても、その年の市・都民税は稲城市へ納めていただくことになります。なお、引っ越し先の市区町村で住民税が課税されることはありません。

Q. 市・都民税の納税通知書が送付されてきたが、会社に就職したので給与天引き(特別徴収)にしたい。

A. 給与天引きにするには、会社(事業所)からの申請書(特別徴収への切替申請書)の提出が必要ですので、納付書を持って会社の経理・給与担当の方にご相談ください。なお、納期限を過ぎると給与天引きへの切り替えはできませんので、必ず納期限までに手続きをしてください。

Q. 市・都民税が給与天引きされているのに納税通知書が送付されてきた。

A. 給与天引きを行っている会社の給与以外(年金・営業・不動産・配当・株式の譲渡所得など)の所得はありませんか。その場合、年税額のうち、その会社の給与所得部分のみ給与天引きされ、差額分はご本人で納めていただきます。全額について給与天引きを希望される場合はご連絡ください。なお、確定申告書、市・都民税申告書には、差額納付をするか、すべてをまとめて給与天引きで納付をするかの希望欄が設けてあります。

Q. 昨年中に退職したが、市・都民税の納税通知書が送付されてきた。

A. 市・都民税は前年の所得に対して課税がなされますので、前年中の退職時までの収入に課税がなされます。

Q. 同じ時期に2通目の納税通知書(過年度分)が届いた。

A. 過年度分と記載のある納税通知書は前年度以前の税額に未徴収税額もしくは変更があった場合に発行されます。住民税の給与天引きは、6月から翌年5月のサイクルで1年分を納付していただいております。例えば、3月に退職した方は、前年度課税分4月、5月分が給与天引きできませんので、退職時に残額を清算できなかった場合は、過年度分(前年度課税未徴収分となった4月、5月分)として納税通知書が、現年課税分と別に送付されます。

Q. 第2期以降に納税通知書がもう一度届いた。

A. 税額に変更があった場合、変更の納税通知書を送付します。届いた時点から新しい納税通知書を使用してください。なお、新しく届いた納税通知書の納期分について納付が済んでいる方については、差額で納税通知書を作成しております。ただし、納付の確認には10日間ほどかかりますので、納付時期によっては差額となっていないことがあります。その場合にはご連絡ください。差額の納税通知書を再度発送いたします。

Q. 確定申告で繰越損失(前年以前の株式の譲渡損や住宅の譲渡損等)により所得を相殺した、または特別控除を受けて所得が0となったのに課税となった

A. 均等割の非課税判定は合計所得金額で判定します。合計所得金額とは、繰越損失の相殺前の所得、特別控除を受ける前の所得のことです。合計所得金額が均等割の非課税基準以上になった場合、均等割が課税されます。また、扶養判定も合計所得金額で判定しますので、48万円を超えると税法上の扶養控除の適用が受けられなくなります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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