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東京都と都内全62区市町村では、平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。

更新日:2017年1月11日

地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、特別徴収義務者として、給与支払の際に個人住民税の特別徴収(従業員等の給与から差し引き区市町村へ納入する。)を行うこととされております。
東京都と都内全62区市町村では、平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
具体的には、今後、提出された給与支払報告書に基づいて従業員の方の特別徴収税額を計算して5月末日までに通知しますので、それに基づき毎月(6月から翌年5月まで)の給与から控除して、翌月10日までに当区(市町村)へ納めていただくこととなります。

よくあるご質問

個人住民税とは?

都や区市町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々に広く分担してもらうものです。一般に、「個人都民税」と「個人区市町村民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、定額で課税される「均等割」からなっています。個人住民税は1月1日現在に従業員(納税義務者)の居住する区市町村が、賦課徴収を行っています。

給与からの特別徴収とは?

個人住民税の給与からの特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。個人住民税は、1月1日現在に従業員(納税義務者)が居住する区市町村ごとに、納入していただきます。

特別徴収のメリットは?

1.事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算は区市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
2.従業員(納税義務者)は、納付を忘れる心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。

どのような場合に特別徴収になる?

従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いをうけている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。また、原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、支給期間が1カ月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合等、特別徴収を行う必要はありません。

注釈:給与の支払報告書が提出された場合でも、計算後の税額等によっては特別徴収となら無い場合があります。

複数の事業所から給与の支給を受けている方へ

平成29年度から実施される特別徴収の徹底に伴い、複数の事業所から給与の支給を受けている方については、原則一箇所の事業所から特別徴収されることとなります。
主たる給与以外の給与に対する税額の徴収方法について、普通徴収(納付書払い)を希望される方は、稲城市役所課税課市民税係までご相談ください。

問い合わせ先

・課税方法、特別徴収にかかる手続きなど、具体的な課税内容について

 各市区町村

・個人住民税の課税に関する一般的な内容について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都主税局 特別徴収推進ステーション(外部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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