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市民税・都民税の納税義務者が死亡された際の手続きについて

更新日:2023年1月25日

納税義務者が亡くなられた際の手続きについて

市民税・都民税は、原則として1月1日(賦課期日)に稲城市に住んでいた方を対象に、前年中の所得が一定額以上ある方に対し課税されます。課税になった方(納税義務者)が年の途中で亡くなられた場合は、納税の義務が相続人に継承されることになります。そのため、納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書を相続人に送付することになります。相続人のうち一人を代表者として納税通知書などを送付しますので、相続人代表者を定めていただき「相続人代表者届出書」に必要事項を記入のうえ、課税課へ提出してください。

市民税・都民税が給与から差し引かれている方が亡くなられた場合

市民税・都民税が給与から月々差し引かれていた方が亡くなられた場合、給与から差し引けなくなる税額がありますと、個人で納める方法に切り替わり、相続人に納税通知書が送付されます。この場合も、「相続人代表者届出書」に必要事項を記入のうえ、課税課へ提出してください。

市民税・都民税が年金から差し引かれている方が亡くなられた場合

市民税・都民税が年金から差し引かれている方が亡くなられた場合、年金からの差し引きができなくなり、個人で納める方法に切り替わります。この場合も、相続人に納税通知書が送付されるため「相続人代表者届出書」に必要事項を記入のうえ、課税課へ提出してください。

相続放棄をされた場合

納税義務者が亡くなられたあと、相続人全員が相続放棄をされた場合、納税の義務は継承されません。その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述しんじゅつ受理通知書」や「相続放棄申述しんじゅつ受理証明書」の写しを課税課へ提出してください。詳しい相続放棄の手続き方法については、家庭裁判所へお問い合わせください。

口座登録をされていた方が亡くなられた場合

納税義務者が生前、市民税・都民税の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。支払い方法については収納課窓口へご相談ください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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