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納税の猶予制度

更新日:2016年4月1日

納税者が納期限までに納付できない何らかの原因や事情がある場合に、徴収の緩和措置としてとられる制度です。猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。

徴収の猶予

徴収猶予の要件に該当する場合には申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

徴収猶予の主な要件

(1)震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
(3)事業を廃止し、又は休止したこと
(4)事業について著しい損失を受けたこと
(5)本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき市税が確定し、一時の納付等が困難なこと

換価の猶予

換価猶予の要件に該当する場合には市税の納期限から3か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

換価猶予の主な要件

市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で、その者が市税の納付について誠実な意思を有すると認められること。
注釈:申請する市税以外に滞納となっている市税があるとき、又はこれに類する場合には、認められません。

申請の手続

提出する書類

(1)「換価の猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」
(2)「財産収支状況書」
注釈:猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支明細書」を提出してください。
(3)担保の提供に関する書類
(4)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
注釈:罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
(5)その他、市長が必要と認める書類

申請の期限

・徴収の猶予
徴収猶予の要件(1)から(4)に該当する場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
(5)に該当する場合については、その納付すべき市税の納期限までに申請してください。

・換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から3か月以内。
 

猶予の許可又は不許可

提出された書類の内容を審査した後、市役所から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、市役所から送付される「猶予決定通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保を徴することができない特別の事情がある場合

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
注釈:猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

猶予が認められると・・・

・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 収納課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-2207

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