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空き家の適正管理について

更新日:2024年4月4日

空き家とは

『空家等』とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう」と定義されています。
空き家は、放置することで状態が悪化し、周囲に迷惑をかけたり、危険な状況となることが予想されます。また、修繕や維持管理が必要となるほか、住宅用地の固定資産税が増えるおそれがあるなど、費用面でのリスクが生じます。
空き家は、適正な管理を行い、早めに売却や利活用等の対応を検討しましょう。

空家の発生、管理不全空家等、特定空家等

管理不全空家等

「管理不全空家等」は、そのまま放置することで、より状態の悪い「特定空家等」となるおそれのある空家等です。
指導・勧告の対象となり、指導を受けても状況が改善されない場合には勧告を受け、住宅用地にかかる固定資産税の特例措置が解除されます。

特定空家等

「特定空家等」とは、以下のような状態にあると認められる空家等です。

 (1) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 (2) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 (3) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 (4) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

指導・勧告・命令の対象となり、固定資産税の特例措置が解除されるほか、措置が履行されない場合には、代執行の対象となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連情報 国土交通省

空き家の管理は所有者等の責務です

空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるとともに、国や都道府県、区市町村が実施する空き家に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
適正な管理が行われず、空き家が管理不全な状態となってしまい、第三者に被害を及ぼした場合は、所有者等が管理責任を問われることがあります。

空き家に関するパンフレット「あなたの空き家大丈夫ですか?」

市では、株式会社ジチタイアドとの協定により、空き家に関するパンフレット「あなたの空き家大丈夫ですか?」を作成しました。市役所3階のまちづくり再生課でも配布しております。
(注釈: 現在、掲示・配布しているパンフレットは令和5年3月時点の内容となっています。)

空き家ワンストップ相談窓口(東京都)

東京都では、空き家の発生抑制・有効活用・適正管理に関する普及啓発の取り組みと、空き家の所有者等からの相談に無料で応じるワンストップ相談業務を一体的に実施しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。空き家ワンストップ相談窓口

空き家の譲渡所得の特別控除に必要な確認書

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家または空き家の敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。この特別控除を受けるには、当該空き家が所在する市区町村において交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告に添付する必要があります。
「被相続人居住用家屋等確認書」が必要な場合は、以下のリンク先をご確認いただき、まちづくり再生課へ申請してください。

空き家の譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

注釈:本特例をうけるためには、一定の要件があります。詳細や適用の可否等については、国土交通省及び国税庁のホームページにてご確認いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
 

空家等管理活用支援法人の指定について

稲城市では、空家等管理活用支援法人の指定に関して、市の方針が定められるまでの間、指定を行いません。
 

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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