このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

生産緑地地区

更新日:2024年3月28日

生産緑地地区とは、市街化区域の農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な住環境の形成に資するための都市計画上の制度です。稲城市では、437地区、94.89ヘクタールの生産緑地地区を指定しています。(令和6年1月1日稲城市告示第1号)
生産緑地地区に指定されると、農地としての適正な管理、保全が義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成等の行為が制限されますが、税制上の優遇措置(固定資産税・相続税)を受けることができます。

証明書の発行

「生産緑地地区であることの証明書」「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」の発行については、都市計画証明のページをご覧ください。

特定生産緑地制度

特定生産緑地制度とは、指定後30年を経過した生産緑地地区について、10年ごとに指定期限を延長できる制度です。指定後30年を経過した生産緑地地区は、特定生産緑地の指定を受けなければ、相続税納税猶予制度を次の相続時に適用できません。また、5年後には固定資産税・都市計画税が宅地並みの課税になる場合があります。

  • 平成4年・平成5年に指定した生産緑地地区について、特定生産緑地の指定を行いました。
  • 平成9年・平成10年に指定した生産緑地地区については、令和6年から7年にかけて該当の生産緑地の所有者様に向けた説明会を開催する予定です。
  • 特定生産緑地でない指定後30年を経過した生産緑地地区(平成4年指定の場合、令和4年10月28日以降)は、買取申出(生産緑地地区の解除手続き)を行うことができます。

指定申請

稲城市では、生産緑地地区の指定申請の受付を毎年1月に行っています。令和6年度指定(令和7年1月1日告示予定)の受付は、終了しました。
次回、令和7年度指定(令和8年1月1日告示予定)の受付は、令和6年1月中に行う予定です。
生産緑地地区の指定には、一団で300平方メートル以上の面積があることなど、要件があります。
また、過去に生産緑地地区を解除した農地等についても再指定することができます。
指定申請を行う際は、まちづくり計画課へご相談ください。

買取申出

生産緑地地区の所有者は、下記の事由に該当する場合、市に買取申出(生産緑地地区の解除手続き)を行うことができます。
・生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき
・主たる従事者が死亡したとき
・主たる従事者が故障し、耕作が困難なとき(診断書で判断します。必要に応じて本人と面談します。)
買取申出を行う際は、事前にまちづくり計画課へご相談ください。

行為の許可申請

生産緑地地区において、建築(90平方メートル以上)や造成等を行う場合、市の許可が必要です。
また、許可にあたっては、農業を営むために必要となるものの設置、または管理に係る行為で住環境の悪化をもたらすおそれがないものに限ります。例)温室、農機具置き場、選果場等

許可申請を行う際は、事前にまちづくり計画課へご相談ください。

稲城市生産緑地地区の指定内容に関する変更届

生産緑地地区の指定内容について、地番・地積や所有者の変更が生じたとき、届出をお願いします。
買取申出後の変更については、届出不要です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない場合は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

本文ここまで
このページの先頭へ


以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る