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都市計画法第53条による許可

更新日:2021年8月18日

都市計画施設・事業前の市街地開発事業(坂浜平尾土地区画整理事業)の区域内における建築行為にあたっては、市長の許可が必要です。

都市計画法第54条に定める許可の基準

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

ただし、未着手の都市計画道路・公園・緑地については、3階建て等の許可基準の緩和があります。
詳しくは下記をご覧ください。

申請書類

令和3年1月1日より申請書・委任状の押印は不要となりました。

申請書に下記を添付し、正副2部の提出をお願いします。事務処理期間は概ね1週間です。
1 建築確認申請書(第2面から第5面)
2 案内図(縮尺2,500分の1以上)
3 配置図(縮尺500分の1以上)
4 求積図(敷地・建築物)
5 各階平面図(縮尺200分の1以上)
6 立面図(2面以上・縮尺200分の1以上)
7 断面図(2面以上・縮尺200分の1以上)
必要な場合は委任状を添付してください。様式は任意です。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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