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稲城市都市計画マスタープラン

更新日:2023年3月30日

都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」です。用途地域や地区計画、都市計画施設などの都市計画に定める事項は、この都市計画マスタープランに基づき定めています。
なお、都市計画マスタープランは、間接的に将来の土地利用を規定する「誘導目標」としての役割的なもので、建物用途や建築行為等に直接的な規制を行うものではありません。

稲城市都市計画マスタープラン(令和5年3月策定)

稲城市では、平成15年3月に都市計画マスタープランを策定し、本市の特色を活かしたまちづくりを進めてまいりました。また、平成20年、平成25年に一部改定を実施し、今回の見直しにおいては市内のまちづくりの動向や、社会経済情勢の変化などを踏まえ構成等を全面的に見直し、まちづくりの将来像として「緑と水につつまれ 人とふれあうまち 稲城 <ほどよく田舎 ほどよく都会なまち>」を掲げ、多摩丘陵の豊かな緑と多摩川・三沢川・大丸用水等の豊富な水につつまれ、世代を超えて人と人がふれあい、生活の質の高さ・豊かさを実感でき、市民が世代交代しながら定住できるまちを目指します。 
計画は本ホームページのデータ掲載のみであり、製本版は作成しておりません。

稲城市都市計画マスタープランの見直しについて

令和2年度から令和4年度までの3カ年をかけて、以下のとおりオープンハウスを開催して、市民からご意見をいただき計画を見直しました。

過去資料(オープンハウス全6回)

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