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郵便等による不在者投票と代理記載制度

更新日:2014年7月11日

身体に障害のある方などで表1に該当する方は、郵便等(郵便または信書便)のやりとりによって自宅等で投票することができます。さらに表2に該当する方は、あらかじめ届け出た代理記載人が投票に関する記載をすることができます。
注意:郵便等投票制度を利用するためには、「郵便等投票証明書」の交付申請を行う必要があります。

対象者

次に該当する方が対象となります。

表1 郵便等による不在者投票ができる方
種別 障害・介護状態の区分
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級または3級
免疫・肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症
介護保険被保険証 要介護状態区分 要介護5
表2 代理記載制度の利用を申請できる方
種別 障害の区分
身体障害者手帳 上肢・視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚 特別項症から第2項症

郵便等投票証明書の申請方法

次の書類を選挙管理委員会にご提出ください。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のうち表1のいずれかの要件を満たすことが確認できるもの

また、代理記載制度の利用を希望する方は、上記の書類にあわせて、身体障害者手帳、戦傷病者手帳のうち表2のいずれかの要件を満たすことが確認できるものを添えて代理記載制度の利用を申請できる方であることの届け出、代理記載人をする方の届け出等をしてください。
注釈:各種届出書類は、選挙管理委員会事務局にありますので、郵送をご希望の場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

投票の流れ

投票の手続き

投票用紙等請求書の送付

選挙の公示日(告示日)以前に、郵便等投票証明書をお持ちの方に、「投票用紙等請求書」を送付します。
注釈:もし、投票用紙等請求書が届かない場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

投票用紙の請求

「投票用紙等請求書」に記入のうえ、「郵便等投票証明書」を添付して、選挙当日の4日前までに投票用紙の請求をしてください。

投票用紙一式の送付

請求を受けて、選挙人名簿と対照した後、投票用紙一式を送付します。

自宅等での投票

自宅等で本人が投票用紙に記載(代理記載制度の利用を登録した方の場合は届け出た代理記載人が記載)し、不在者投票用封筒に記載した投票用紙を入れ、選挙当日までに選挙管理委員会へ届くよう郵便等(郵便または信書便)でご返送ください。
注意:本人、代理人を問わず、直接持参することはできません。必ず郵便等(郵便または信書便)によりご返送ください。

投票済みの投票用紙は

投票所への送致

選挙管理委員会に届いた不在者投票用封筒に入った投票済みの投票用紙は、選挙当日、投票終了時刻までに、市内の指定した投票所に送致します。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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