最終更新日:2024年2月19日
申請内容に変更があるときは、速やかにこちらからお手続きを行ってください。
保護者の仕事が変わるとき、住所・氏名・連絡先・家族構成が変わるとき(同別居、離婚・再婚など)、入所要件が変わるとき、入所している学童クラブから転所を希望するとき、希望する学童クラブを変更するとき
育児休業からの復職を要件として学童クラブに入所決定した場合、復職次第速やかに休業(復職)証明書をご提出ください。入所月の末日までに提出がない場合は入所決定を取り消し、退所となります。
求職要件で学童クラブに入所している場合(ひとり親家庭または入所期間中の一時失職の場合のみ)、就労が決まり次第速やかに就労証明書をご提出ください。
入所または退職した日から原則1ヶ月以内にご提出がない場合は退所となります。
下表のいずれかに該当する場合、学童クラブ育成料減免申請をすることで育成料の減額または免除を適用できます。減免の適用は申請月の翌月以後となります。
・生活保護受給者
・兄弟等(同一世帯で)2人以上
・同時入所の場合の2人目以降
・ひとり親家庭等医療費助成制度該当者(入所希望年のもの)
・前年度住民税非課税世帯
育成料納入済証明書発行は、こちらからお手続きを行ってください。
児童が病気などで長期の療養が必要で、学童クラブを休所するときは、休所希望月の前月18日までにこちらからお手続きを行ってください。(原則として1ヶ月ごとの適用になります。)
学童クラブを退所するときは、退所希望月の18日までにこちらからお手続きを行ってください。
学童クラブへの入所辞退または入所申請を取り下げる場合は、こちらからお手続きを行ってください。
稲城市 子ども福祉部 児童青少年課
電話:042-378-2111