稲城市

児童手当(国制度)

最終更新日:2024年4月22日

児童手当に関するお知らせ(令和6年4月22日更新)

児童手当・特例給付の所得上限を超え、手当支給がなかった方は再申請が必要です
令和6年6月支給分から令和5年中の所得で審査します (下表2・3参照) 。
現在、所得上限超過で手当を受けていない方のうち、所得が上限内となった方は再度認定請求書を提出することで、児童手当・特例給付を受給することができます。
再認定となった場合は6月分から9月分を10月に指定口座に振込します。
所得上限限度額の計算方法は下記をご覧ください。

再申請方法について

受付期間:令和6年5月1日から5月31日 必着
申込方法:郵送(窓口申請を希望の場合は電話にてご連絡ください)
必要書類:つぎの1から3

  1. 児童手当・特例給付 認定請求書(プリントしてご記入ください)
  2. 児童手当申請者(保護者)本人名義の金融機関の口座番号(普通預金)の分かるもの(通帳やカード)
  3. 児童手当申請者(保護者)本人の 健康保険証のコピー

注釈:3歳未満の児童を養育している方で国民年金以外に加入している方のみ
注釈:3歳未満の児童とは、満3歳となってはじめて3月31日を迎えるまで(3歳となった年度末まで)の児童を指します。

支給対象

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している、稲城市内在住の保護者

注意:児童の父母等のうち、主に生計を支えている方(所得の高い方)が受給者(保護者)となります。
注意:保護者が稲城市外在住の場合は、保護者が在住している市区町村に申請してください。
注意:公務員の方は、お勤め先に申請してください。ただし、身分が公務員でも、職場から児童手当を受けられない場合は、子育て支援課に申請してください。

手当月額 

表1 支給金額
年齢 所得制限額未満 所得制限額以上
所得上限額未満
所得上限額以上
0歳から3歳未満 一律 15,000円 5,000円 支給対象外
3歳から
小学校修了前
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円

備考:第1子・第2子の数え方については、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生相当)の児童を対象とします。

所得制限

児童手当の特例給付に所得上限があります。
児童手当の所得上限額以上の方には、児童手当の特例給付は支給されません。詳細な金額については所得限度額表をご確認ください。
所得上限限度額を超過した場合、令和6年8月以降に通知を送付します。
前年度の所得が所得制限限度額(表2のA)以上の場合に、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給していますが、特例給付の所得上限限度額(表2のB)以上の方には、児童手当の特例給付は支給されません

注釈:児童手当は毎年6月に資格が更新されます。令和5年度が所得上限超過となり、令和6年度が所得制限内となった場合、申請すれば、令和6年6月分(10月支給分)から支給対象となります。
注釈:所得上限限度額超過で、児童手当等の受給資格が消滅した方が、修正申告等で所得額を変更して所得上限限度内になった場合には、申告後速やかに児童手当等の認定請求書を改めて提出してください。申告後すぐに認定請求書を提出できない場合は、市民税課税通知書を受け取った翌日から数えて15日以内に新たに児童手当等の認定請求書のご提出が必要です。上記の期限までに認定請求書をご提出された場合には、同年度の6月分まで遡って児童手当等を支給できます。このほかの場合には、児童手当等の認定請求書を提出した翌月から支給対象になります

表2 所得限度額表
  A 所得制限限度額 B 所得上限限度額
扶養親族の数
(カッコ内は例)
所得額 収入額の
目安
所得額 収入額の
目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人
(児童1人の場合等)
6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円

所得制限における控除額の種類

表3 所得制限における控除額の種類
扶養控除 老人扶養 60,000円
特別障害 400,000円
その他障害 270,000円
本人該当控除 特別障害 400,000円
その他障害 270,000円
寡婦 270,000円
ひとり親 350,000円
勤労学生 270,000円
その他控除 雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
小規模企業共済 相当額
定額控除(社会保険相当額=定額) 80,000円

備考1:人数とは、税法上の扶養人数です。
備考2:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、市・都民税納税通知書の「総所得合計」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)から、上記の控除額を引いた金額です。
給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。

支払方法

原則として年3回、6月・10月・2月中旬に、前の月まで4ヶ月分ずつの手当を、受給者名義の金融機関口座に振り込みます。

支給開始

原則として、申請のあった日の属する月の翌月分から手当を支給します。
ただし、出生や転入による申請の場合、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請があれば、出生日や転入日の属する月の翌月分から手当を支給します。

認定請求

申請方法

  1. 市役所2階子育て支援課手当助成係へ持参
  2. 平尾・若葉台出張所へ持参(ただし、制度について詳しいご案内はできかねますので、必要書類や制度の内容については子育て支援課手当助成係に確認してください)
  3. 市役所子育て支援課手当助成係へ郵送(受付日は、書類が子育て支援課に到達した日となります)

郵送でのお手続き

児童手当および乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度の申請は郵送でもお手続きが可能です。

申請に必要なもの(3から5の書類は後日の提出でも構いません)

1 認定請求書(PDF:111KB)
2 児童手当申請者(保護者)本人名義の金融機関の口座番号(普通預金)の分かるもの(通帳やカード)
3 児童手当申請者(保護者)本人の健康保険証のコピー
注釈:3歳未満の児童を養育している方で国民年金以外に加入している方のみ
注釈:3歳未満の児童とは、満3歳となってはじめて3月31日を迎えるまで(3歳となった年度末まで)の児童を指します。

注意:「全国土木建築」以外の国民健康保険組合加入で、かつ厚生年金加入の場合は、年金加入証明書が必要になります。

4 養育する児童と別居している場合、以下の書類が必要になります。
監護事実の同意書
5 マイナンバーの確認書類

注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。

   (申請者及び配偶者分)

注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はコチラ

注意:毎年5月申請分から新年度となります。

申請時の注意事項

下記に該当する場合は、申請の際注意が必要です。子育て支援課までお問い合わせください。

児童が海外に居住している場合

手当は受給できません。ただし、留学の場合は条件付きで受給できる場合もあります。

児童が施設に入所している場合や里親に養育されている場合

受給者は施設の設置者等になります。児童の父母は受給できません。
なお、施設を退所した場合などは、父母による申請が必要となりますのでご注意ください。

離婚前提別居の場合

離婚前提別居などで父母の住所が別になっている場合は、原則として児童と同居している保護者が申請者となります。
(単身赴任などの場合は、今までどおり別居している主な生計者が申請者となります。)

未成年後見人が児童を養育している場合

児童について未成年後見人がいる場合は、未成年後見人が手当の受給者となることができます。

父母が共に国外におり、児童が国内にいる場合

要件を満たせば、父母が指定した者(祖父母など)が、父母指定者として手当の受給者となることができます。

申請後に変更等があった場合は、以下の届け出をお願いします

対象となる児童が増えた(出産など)

額改定請求書を提出してください。
提出した翌月分から増額になります。

稲城市内で転居した

住所・氏名変更届を提出してください。

稲城市外へ転出した

受給事由消滅届を提出してください。
また、転出先の市町村で新たに認定請求することになります。

主な生計者だけが単身赴任で海外へ住所を移す

主な生計者で受給している児童手当の受給事由消滅届を提出してください。
同時に、配偶者の名義で新たに認定請求してください。

公務員になった

公務員は勤務先から児童手当が支給されます。
受給者が公務員になった場合、受給事由消滅届を提出してください。
また、勤務先で新たに認定請求することになります。

口座が変わった(金融機関が統合したなど)

振込口座変更届を提出してください。
新しい口座は、受給者名義の普通預金の口座を指定してください。
届け出を提出するときは、新しい口座番号の分かるもの(通帳など)を持参してください。

氏名を変更した

住所・氏名変更届を提出してください。
振込口座名義も変更になる場合はあわせて振込口座変更届も提出してください。

児童と別居することになった

届け出が必要になります。子育て支援課に問い合わせてください。

児童を養育しなくなった

離婚などにより受給者が子どもを養育しなくなった場合、受給事由消滅届を提出してください。

主な生計者が単身赴任先の海外から帰国した

配偶者で受給している児童手当の受給事由消滅届を提出してください。
同時に、主な生計者の名義で新たに認定請求をしてください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
電話:042-378-2111