稲城市

転入届

最終更新日:2024年7月3日

は転入の届出が必要です。
注釈:海外からの転入で、短期的な滞在は住民登録はできません。
 
転入の手続きには時間がかかります。受付時間終了間際に手続きする場合、当日に手続きが完了しない場合があります。午後4時までには転入届の提出を行ってください。
転入に伴う各種手続きについては下記PDFファイルをご参照ください。
詳細については担当課へ事前にお問い合わせください。

届出期間

住み始めた日から14日以内

届出場所

注意:外国人住民を含む世帯の住民登録の異動は、出張所では手続きができません。市役所1階市民課にお越しください。

届出人

注意:委任状は本人が自署または記名・押印したものを用意してください。

届出に必要なもの

国内からの転入

(1) 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行。マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して転出届を提出した方、オンラインで転出届を提出した方は不要。)
(2) 届出人の本人確認書類
(3) 転入者全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(4) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(5) 在留カード、特別永住者証明書等(外国人住民の異動者の方全員分)
 
注釈:マイナンバーカードは住所変更等の手続きが必要です。必要な持ち物や手続き方法は「 マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更・継続利用(住所変更等)」のページをご確認ください。
注釈:住民基本台帳カードの住所変更の手続きについては、 「住民基本台帳カードの継続利用」のページをご確認ください。

海外から転入(国外転入)

(1) パスポート入国日のスタンプがあるもので異動者の方全員分)
(2) 戸籍謄本と戸籍の附票(日本人の異動者の方全員が記載されているもの)
(3) 転入する方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(4) 在留カード、特別永住者証明書等(外国人住民の異動者の方全員分)
(5) 世帯主との続柄を証明する書類(外国人住民の異動者の方全員分)
   続柄を証明する書類例)出生証明書、結婚証明書等の国の機関が発行する書類の原本(訳文つき)
 
注釈:パスポートに入国日のスタンプがなく、自動化ゲートを利用された方は、入国日がわかる航空券の半券や荷物タグなどをあわせてお持ちください。
注釈:海外で使用していたマイナンバーカードは住所変更等の手続きが必要です。必要な持ち物や手続き方法は 「マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更・継続利用(住所変更等)」のページをご確認ください。

該当する場合のみ必要なもの

印鑑など、必要な持ち物や手続きは個人によって異なります。
不明な点や詳細はお早めに関係各課にお問い合わせください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

転入届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用して転出届を出した方は、転入届の特例が適用されます。詳しくは、「転入届の特例」のページをご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111