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他の予防接種との間隔 

更新日:2020年8月1日

令和2年9月30日までの制度

(1)しんふうしん混合(MR)、しん、ふうしんまたはBCGなどの生ワクチンの予防接種を受けた日から別の種類の予防接種を受けるまでの間隔は、27日以上おきます。また、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、四種混合、三種混合、ポリオまたは日本脳炎などの不活化ワクチンの予防接種を受けた日から別の種類の予防接種を受けるまでの間隔は、6日以上おきます。

(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチンを使用する場合を除きます。)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合はそれぞれのワクチンに定められた間隔を守ってください。

令和2年10月1日からの制度

予防接種を受けた日から別の種類の予防接種を受けるまでの間隔は、注射生ワクチンと注射生ワクチンの接種間隔はこれまで通り27日以上あけ、それ以外の組み合わせについては制限がなくなります。

注射生ワクチンの種類

・MR
・麻しん
・風しん
・BCG
・水痘

注射生ワクチン以外のワクチン

・経口生ワクチン(ロタウイルスワクチン)
・不活化ワクチン(Hibワクチン、小児肺炎球菌ワクチン等)

注意事項

・特に医師が認めた場合、同時接種は行うことができます。(現行通り)
・同じ種類のワクチンを複数回接種する場合はそれぞれのワクチンに定められた間隔を守ってください。(現行通り)
・10月1日以前にワクチンを接種してから27日空けずに別のワクチンを接種する場合でも、別のワクチンの接種日が10月1日以降であれば新たなルールが適用され、ワクチンを接種することができます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 健康課
東京都稲城市百村112番地の1 (稲城市保健センター内)
電話:042-378-3421 ファクス:042-377-4944

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