ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種について
更新日:2024年11月15日
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、2価、4価、9価HPVワクチンの3種類です。
ワクチンの接種間隔・回数等の詳細については、下記をご覧ください。
(高校1年相当・キャッチアップ接種対象者の方へ)10月以降に接種を開始した場合でも令和7年3月末までは、定期接種(無料)を受けることができます!接種間隔等については、以下よりご確認ください。
3回接種を完了するには、標準的な接種方法では6か月を要することとされていますが、標準的な方法が取れない場合は、以下の接種スケジュールで接種を完了することもできます。
接種を希望する方は、接種スケジュールを医師に相談し、早めに接種を進めてください。
なお、令和7年3月末までに3回の接種が完了できない場合でも、令和7年3月末までに接種した分(例えば1回目、2回目分まで)は、定期接種として無料で受けることができます。
新着情報
標準的な接種方法で接種できない場合の接種方法
<2価ワクチン(サーバリックス)の場合>
1回目と2回目の接種間隔を1か月以上、3回目は1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて接種する。
注釈:最短5か月で完了
<4価ワクチン(ガーダシル)と9価ワクチン(シルガード9)の場合>
1回目と2回目の接種間隔を1か月以上、2回目と3回目の接種間隔を3か月以上あけて接種する。(3回接種の場合)
注釈:最短4か月で完了
平成25年度、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種が定期予防接種に加わりました。
子宮
ほとんどの子宮
がん発症の予防にはヒトパピローマウイルス感染症予防接種と、定期的な子宮がん検診の受診が効果的です。
接種を希望する場合は、必ず接種の効果や副反応などを理解したうえで接種を受けてください。
対象年齢
- 接種日現在、小学6年から高校1年相当の年齢の女子
(平成9年4月2日から平成20年4月1日に生まれた方については、接種対象年齢を超えてもキャッチアップ接種として、令和7年3月末まで公費で接種することができます。)
注釈:ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(子宮頸がんワクチン)は、平成25年度より、小学6年から高校1年相当の女子を対象に、公費で接種を受けられる予防接種として、定期予防接種の対象に加わりました。
しかしながら接種後、まれに重いアレルギー症状が起きるなど、健康被害が生じたとして、平成25年6月に、厚生労働省から全国市町村に対し「定期接種を中止とするものではないが、積極的に勧奨すべきではない旨の勧告」がなされ、当市においてもこの勧告を踏まえ、対象者への勧奨通知は見合わせてきたところです。
令和4年4月1日からは積極的勧奨に切り替わりました。
接種回数
3回または2回
注釈:接種するワクチンの種類や接種開始年齢によって、接種を完了できる接種回数が異なります。
詳細については、下記「ワクチンの種類及び接種間隔」でご確認をお願いします。
ワクチンの種類及び接種間隔
2価ワクチン(サーバリックス)
【標準的な接種間隔】
- 2回目: 1回目の接種から1か月後
- 3回目: 1回目の接種から6か月後
【標準的な接種間隔での接種ができない場合】
- 2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて接種する。
4価ワクチン(ガーダシル)
【標準的な接種間隔】
- 2回目:1回目の接種から2か月後
- 3回目:1回目の接種から6か月後
【標準的な接種間隔での接種ができない場合】
- 1回目と2回目の接種間隔を1か月以上、2回目と3回目の接種間隔を3か月以上あけて接種する。
(1)9価ワクチン(シルガード9)・・・1回目の接種を小学6年生から15歳に至るまでに受ける場合
【標準的な接種間隔】
- 2回目:1回目から6か月後
【標準的な接種間隔での接種ができない場合】
- 1回目と2回目の接種間隔を少なくとも5か月以上あけて接種する。
注釈1:1回目と2回目の接種間隔が5か月未満の場合、3回目の接種が必要となります。
注釈2:上記のとおり、3回接種で完了する接種方法に加えて、2回接種で接種を完了することが可能となりました。
(2)9価ワクチン(シルガード9)・・・1回目の接種を15歳になってから受ける場合
【標準的な接種間隔】
- 2回目:1回目の接種から2か月後
- 3回目:1回目の接種から6か月後
【標準的な接種間隔での接種ができない場合】
- 1回目と2回目の接種間隔を1か月以上、2回目と3回目の接種間隔を3か月以上あけて接種する。
2価・4価HPVワクチンと9価HPVワクチンとの交互接種について
- 原則として、同じ種類のワクチンで接種を完了することとされています。
- 2価または4価HPVワクチンで接種を開始した方が、9価HPVワクチンで接種を完了する場合は、医師と被接種者等でよく相談のうえ接種をお願いします。
- なお、交互接種となる場合は接種者の年齢に関わらず、合計3回接種となります。
予診票について
- 現行の予診票を、そのまま使用することができます。
キャッチアップ接種のお知らせ【令和4年7月1日追加】
平成25年度以降、勧奨通知を差し控えていた時期に、接種機会を逃した方を公費負担で接種できるようにする「キャッチアップ接種」が、国の事業として令和4年4月1日から開始されました。
稲城市においても、以下のとおりキャッチアップ接種を行いますので、接種希望の方はご検討ください。
- 接種対象:平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子
- 接種期間:令和4年7月1日から令和7年3月31日まで
注釈:接種が完了するまで、約6ヵ月かかるため、接種を希望する方は、お早めの接種をご検討ください。
HPVワクチン接種に関する国における情報は以下よりご確認ください
・(厚生労働省ホームページ)ヒトパピローマウイルス感染症から子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチンから(外部リンク)
・小学校6年から高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ (概要版)(外部リンク)
・小学校6年から高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ (詳細版)(外部リンク)
・キャッチアップ接種(厚生労働省リーフレット)(外部リンク)
HPVワクチン接種は強制するものではありません。
厚生労働省ホームページをご確認いただくほか、接種実施医療機関に相談する等、ワクチンの安全性や有効性について、十分ご理解のうえ接種してください。
接種場所
医療機関によっては予約が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種医療機関一覧(PDF:97KB)
持ち物
- 母子健康手帳
- 予診票
注釈:転入等で予診票がない方は、保健センターまたは各医療機関へお問い合わせください。
接種後の注意
- 接種後に、注射による痛みや心因性の反応等による失神があらわれることがあります。失神による転倒等を防止するため、注射後の移動の際には、保護者または医療従事者が腕を持つなどして付き添い、接種後30分程度は体重を預けることのできる場所に座って安静にしてください。
- 接種後に高熱やけいれんなどの異常が発生した場合は、速やかに医師の診断をけてください。
- 接種後1週間は体調に注意しましょう。また、接種後、腫れが目立つときや体調の悪いと感じたときなどは、医師にご相談ください。ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種は筋肉注射のため、接種後1週間程度筋肉痛のような痛みが残る場合があります。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は問題ありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を受けるに当たっての説明文
接種を希望される場合は、下記「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を受けるに当たっての説明文」を読み、理解した上で、医師と相談して接種を受けてください。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を受けるに当たっての説明文(PDF:197KB)
償還払いについて
令和4年4月1日時点で稲城市に住民票があるキャッチアップ接種対象者の方が、平成26年4月1日から令和4年6月30日までに自費(任意)でヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンを接種した分については、以下の書類等を提出していただければ接種費用をお戻しいたします。
以下から印刷していただくか、保健センターまでお越しください。(郵送での発送対応は不可。)
注釈:9価ワクチンの接種分については、償還払いの対象となりません。
【必要書類】
- ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還金交付申請書(様式第1号)
- 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等(写し)
- ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還金交付請求書(様式第4号)
- 領収書(原本)(接種内容の内訳がわかるもの、紛失した場合はご相談ください。)
注釈:「2」が無い場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払金交付申請用証明書(様式第2号)を提出してください。
注釈:右上の「日付」と中央部にある「文書の発番号」および「請求金額」は何も記載しないでください。
注釈:「1」と「3」の申請者は同一でお願いします。
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還金交付申請書(様式第1号)(Word:19KB)
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払金交付申請用証明書(様式第2号)(Word:20KB)
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還金交付請求書(様式第4号)(記入例あり)(Word:36KB)
健康被害救済制度について
- 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るようになったりなど健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
- 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金及び葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
- ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種、感染症医療、法律等の各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
- 給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、稲城市健康課までお問い合わせください。
注釈:詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
保護者の方が同伴しない場合の接種について
- 保護者の同伴なしで接種を希望する方については、必ず「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を受けるに当たっての同意書」を持参してください。
- ただし、接種日現在13歳以上の方に限ります。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を受けるに当たっての同意書(PDF:238KB)
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 健康課
東京都稲城市百村112番地の1 (稲城市保健センター内)
電話:042-378-3421 ファクス:042-377-4944