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負担割合証について

更新日:2023年6月15日

介護保険負担割合証とは

介護サービスや介護予防・生活支援サービス事業は、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
介護保険負担割合証とは、介護サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用した際の利用者負担割合をお知らせするものです。

サービスを利用するときは提示しましょう

負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提示ください。

介護保険負担割合証を郵送します

要介護・要支援の認定を受けている方と介護予防・生活支援サービス事業を受けている方には、負担割合証を6月下旬から7月下旬にかけて順次お送りしています。負担割合については毎年判定を行っておりますので必ずご確認ください。
適用期間は令和5年8月1日から令和6年7月31日までの1年間です。

負担割合の判定について

負担割合は所得の状況に応じて1割負担から3割負担の方がいます(図1参照)。

 

  


(注意)40歳から64歳の方は1割負担です。

注釈(1)合計所得金額とは収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額のことです。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
注釈(2)その他の合計所得金額とは(1)の合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

 

詳細は以下のリンクからご確認ください。

負担割合証の再交付

稲城市役所高齢福祉課(2階4番窓口)で再発行できます。(無料)
市役所ホームページ(下記リンク)の「申請書ダウンロード」から「介護保険被保険者証等(再)交付申請書」をご提出ください。
申請者の身分証明書の提示(郵送の場合は写しを添付)が必要となります。

申請書ダウンロード(介護保険関係)

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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