介護保険関連書類 送付先変更について
更新日:2024年8月23日
介護保険関係に関する書類について、やむを得ない事情があり被保険者本人の住所地で受け取ることが難しく、被保険者本人の住民票上住所以外へ送付を希望する場合は、「介護保険関係書類 送付先設定届」の届出をすることで送付先を変更することができます。既に設定している送付先を変更する場合や解除する場合も、同様に届出が必要です。
注意事項
- この送付先設定届で送付先が変更できる郵送物は、介護保険関係書類のみです。
- 介護老人保健施設、病院、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所等の宛先への送付先変更はできません。そのほか、短期的な(一、二カ月程度)居宅とは認められない場所への変更についてもご遠慮願います。
- 送付先変更後、転居等により届け出た送付先住所に変更があった場合は、改めて届出が必要です。
- 送付先変更後、変更解除の届出をされない限りは、変更先の住所に介護保険関係書類をお送りします。
- 「介護保険関係書類 送付先設定届」で登録済の送付先を変更または解除する場合には改めて届出をいただきますが、その際には前申請者の自署による記入が必要です。
届出に必要な添付書類
届出人(申請者) | 必要書類(郵送の場合は、写しを添付してください) |
---|---|
被保険者本人 | 被保険者本人の★本人確認資料 |
本人以外(親族) | 委任状(困難な場合は被保険者本人の★本人確認資料)+親族の★本人確認資料 |
法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人) | 法定代理人であることを証する書類+法定代理人の★本人確認資料 |
相続人 | 相続人の★本人確認資料 |
★本人確認資料:官公庁発行の現在有効な証明書
(マイナンバーカード、運転免許証等。顔写真付きでない健康保険証、介護保険証等の場合は2点必要。)
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781