利用開始後の届けなど
利用開始後に必要な書類
以下の理由で利用を開始した場合、所定の書類を子育て支援課に提出してください。
保護者の状況
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必要書類
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注意点
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求職 |
- 家庭状況変更届
- 就労証明書
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3か月を経過しても提出が無い場合は、退所、再申込みとなりますのでご注意ください。 |
就労内定 |
- 家庭状況変更届
- 就労証明書
(就労後の証明日のもの) |
1か月を経過しても提出が無い場合は、退所、再申込みとなりますのでご注意ください。 |
産休・育児休業からの職場復帰 |
- 家庭状況変更届
- 休業(復職)証明書
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利用開始月中に提出された就労証明書の就労先へ復職していないことが判明した場合、内定を取消し、退所になります。(申込み時の雇用状況での復職が条件となります。)
復職後に発行された証明書が必要です。 |
在園中の各種手続き
次の場合には、必ず子育て支援課まで速やかに必要書類を提出してください。
保護者の状況
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必要書類
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注意点
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就労の開始・転職・就労内容変更 |
- 家庭状況変更届
- 就労証明書
- スケジュール表
(自営業、2か所以上就労の場合等)
- 自営業実績書類
(下記アからウのいれずかの写し)
- ア 確定申告書(事業を実施している直近年のもの)
- イ 直近3か月の収入が分かる書類(通帳の写し等)
- ウ 営業許可証(開業届)
注釈:自営業実績証明は、法人の場合・自宅以外の場所に事業所を構えている場合・祖父母分の場合は提出が不要です。 |
- 利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合
変更する月の前月までに1を提出してください。2は変更後に速やかに提出してください。該当する場合は、3・4も提出してください。
- 利用時間区分を変更する必要がない場合
変更後に1、2を提出してください。該当する場合は、3・4も提出してください。
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就労内定 |
- 家庭状況変更届
- 就労証明書(就労後の証明日のもの)
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- 就労内定した場合
就労開始予定月の前月までに1を提出、就労開始後に2を提出してください。
- 就労内定の条件で保育所利用申請し、利用開始となった方
就労開始後、2を提出してください。利用開始月中に就労を開始できない場合は、退所となりますのでご注意ください。
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離職 |
- 家庭状況変更届
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離職予定月の前月までに必要書類を提出してください。
離職後3か月以内に就労を開始できない場合は退所となります。 |
出産予定(産休の取得) |
- 家庭状況変更届
- 母子手帳のコピー(父母氏名と分娩予定日がわかるページ)
注釈:稲城市母子手帳ではP1・4
- 休業(復職)証明書
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出産予定月の2か月前までに1・2を必要書類をご提出ください。認定期間は出産月の翌々月までとなります。
- 出産後に復職する場合
復職予定月の前月までに1を、復職後に3を提出してください。
- 産休後に育児休暇を取得する場合
下記「育休取得を取得する場合」と同様の手続きとなります。
- 出産月が変わった場合
1を提出してください。
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育児休業の取得・復職 |
- 家庭状況変更届
- 休業(復職)証明書
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- 育児休業を取得する場合
出産月の翌々月までに1・2を提出してください。父が育児休業を1か月以上取得する場合は、お問い合わせください。
- 注釈:育児休業中の上の子の認定は、保育短時間認定となります。
- 注釈:既に保育所に在園している児童本人の育児休業を取得する場合、その児童は退所となります。
- 復職する場合
復職予定月の前月までに1を提出、復職後に2(復職後の証明日のみ有効)を提出してください。
- 復職するために保育所の利用を申請し、利用開始した方
復職後に2を提出してください。利用開始月中に申請時の雇用条件を満たして復職することができない場合は、内定取消し又は退所となります。
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市内転居・氏名変更・家族構成の変更(婚姻、離婚等) |
- 家庭状況変更届
- 戸籍謄本等による証明書等
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- 市内転居・氏名変更の場合
市内転居・氏名変更の場合、速やかに1を提出してください。
- 婚姻又は離婚の場合
婚姻又は離婚成立後、当月中に1・2を提出してください。婚姻の場合は、配偶者の保育の必要性を確認できる書類等を提出してください。
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転園を希望 |
転園申込書
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新規申込と同様の添付書類が必要です。
- 詳細は、保育所等利用のしおりのP9をご確認ください。
- 同じ年度の申込で提出済の書類は、省略可
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退所を希望 |
退所届
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退所希望月の10日までに提出してください。提出がない場合、在園とみなし翌月の保育料を納めていただきます。(保育ママを退所する方は、保育ママに提出してください。) |
休所を希望
(保育料が免除となる場合) |
- 保育所休所届
- 休所期間明記の診断書、証明書等
- 利用者負担額減免申請書
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児童の身体的理由(けが、病気等)により通園できない場合で、原則として事前に1から3を提出し、1か月以上2か月以内の休所をした場合のみ保育料の免除が受けられます。 |
休所を希望
(保育料が通常どおり発生) |
休所届は不要
注釈:在籍施設への連絡は、必ずお願いします。 |
里帰り出産や保護者の都合で休所する場合は、保育料は免除となりません。休所届の提出は不要ですが、休所可能期間は下記のとおりです。
- 里帰り出産:最長3か月まで(医療機関から帰省時期を指定されており3か月を超える場合は、個別に判断します。)
- 上記以外の理由:最長2か月まで。2か月以上休所する場合は退所となり、再申込みとなります。
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市外転出 |
保育所退所届
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転出する月の10日までに提出してください。
転出後も継続して稲城市内の保育所に通う場合も退所届を提出してください。また転出先の自治体でも継続するための手続きが必要です。 |
学生(就学) |
- 家庭状況変更届
- 在学証明書(学校が発行したもの)
- スケジュール表
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- 利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合
変更する月の前月までに1を提出してください。2・3は変更後に速やかに提出してください。
- 利用時間区分を変更する必要がない場合
変更後に1から3を提出してください。
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介護・看護 |
- 家庭状況変更届
- 被介護・看護者の診断書または障害者手帳の写し等
- スケジュール表
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- 利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合
変更する月の前月までに1を提出してください。2・3は変更後に速やかに提出してください。
- 利用時間区分を変更する必要がない場合
変更後に1から3を提出してください。
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疾病・障害 |
- 家庭状況変更届
- 診断書または手帳の写し
注釈:診断書は治療期間と家庭保育が困難であることが記載されていることが必要です。 |
- 利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合
変更する月の前月までに1を提出してください。2は変更後に速やかに提出してください。
- 利用時間区分を変更する必要がない場合
変更後に1・2を提出してください。
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現況調査について
稲城市では、保育の必要性の確認のために子どものための教育・保育給付認定現況調査(年1回)を実施しています。
期限内の提出が無かった場合、保育の必要性が確認できないため、退所となりますので、ご注意ください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
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