就学援助制度の申請(令和7年度)
稲城市では、経済的にお困りの保護者の方に、小中学校の学用品、学校給食費等の費用を援助します。
受給を希望する場合は、申請してください。
なお、毎年度の申請が必要となります。前年度に就学援助を受けていた方も、改めて申請をしてください。
当初認定を受けるための申請期限は、令和7年4月30日(水曜日)です。
就学援助制度のお知らせは、4月に市内の公立小中学校に通うお子さまへ、学校を通じて配布します。
また、このページからもダウンロードできます。
- 就学援助・奨励制度オンライン申請フォーム(外部リンク)
援助の対象となる方と、申請に必要な書類
稲城市にお住まいの方で、お子さまが国公立の小中学校に在籍し、かつ次のいずれかに該当する方が対象です。
1 現在、生活保護を受給している世帯である。
申請に必要な書類:なし
2 令和6年4月1日以降、下記のいずれかに該当した。
援助の対象となる方 | 申請に必要な書類 |
---|---|
(1)生活保護の停止、または廃止を受けた世帯である。 |
なし |
(2)保護者のいずれかが、児童扶養手当の支給を受けた。 |
なし |
(3)保護者のいずれかが、社会福祉協議会から生活福祉資金の貸付を受けた。 |
生活福祉資金貸付決定通知書 |
(4)保護者全員が、障害者・未成年者・寡婦または寡夫のいずれかに該当して市町村民税非課税である。 |
なし |
(5)保護者のいずれかが、国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けた。 |
国民健康保険税減免(猶予)承認決定通知書 |
(6)保護者全員が、国民年金保険料の全額減免を受けた。 |
国民年金保険料免除承認通知書と宛名部分 |
(7)保護者のいずれかが、市町村民税の減免、個人事業税の減免、災害による固定資産税の減免を受けている。 |
減免決定通知書 |
3 令和6年1月から12月までの世帯の総収入が、下記の世帯の総収入の基準額の目安に満たない額である。
世帯人数 |
世帯構成の例 |
持ち家 |
賃貸住宅 |
---|---|---|---|
2人 |
父または母40歳 子6歳 |
260万円前後 |
340万円前後 |
3人 |
父母40歳 子6歳 |
330万円前後 |
410万円前後 |
4人 |
父母40歳 子9歳 子3歳 |
370万円前後 |
450万円前後 |
4人 |
父母40歳 子9歳 子6歳 |
400万円前後 |
480万円前後 |
5人 |
父母40歳 子12歳 子9歳 祖母65歳 |
470万円前後 |
560万円前後 |
5人 |
父母40歳 子12歳 子9歳 子6歳 |
490万円前後 |
570万円前後 |
世帯全員の収入の合計が上記の額に満たない場合は、就学援助を受けられる目安になります。ただし、年齢構成や家賃などによって基準額は変わりますので、あくまで目安としてください。基準に該当するか迷う場合は、申請しておくことをおすすめします。
上記の表における収入は、パートやアルバイト、年金なども含みます。給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」から社会保険料と源泉徴収税額を引いた金額を指します。給与所得者以外は確定申告書の「所得金額の合計」です。その他に勤務先の都合による離職、倒産、病気、災害などの特別な事情で収入が急変した場合は、学務課までご相談ください。
(注釈)
世帯に令和7年1月2日以降稲城市へ転入した保護者等がいる場合は、該当する方全員分のいずれかによる収入の証明が必要です。
- 令和6年分給与所得の源泉徴収票
- 令和6年分の所得税の確定申告書(第一表)の控え
- 令和7年度市町村民税課税証明書(または非課税証明書)
注釈:課税証明書(または非課税証明書)は、令和7年1月1日にお住まいだった区市町村にて、概ね6月に購入可能です。令和7年6月13日(金曜日)までに学務課ご提出ください。
申請から結果の通知まで
オンライン申請
- Logoフォームにアカウント登録
- 申請理由・添付書類を確認
- 申請登録 (必要書類の添付)
注釈:市内の小中学校にきょうだいがいるご家庭は、一度の申請で対象児童・生徒の申請が行えます。
申請期限
4月当初の認定を受けるには、令和7年4月30日(水曜日)までに申請してください。
4月30日までに申請した場合
7月上旬に申請者の住所地へ結果の通知を郵送します。
それ以降に申請した場合
申請日を基準として受給開始となります。
【基準日】
15日以前の申請・・・当該月から認定
16日以降の申請・・・翌月から認定
【令和7年度最終申請日】
令和8年2月27日(金曜日)
その他
- 支給される費目や支給日などの詳細は、7月に送付する受給認定通知書に同封します。
- 入学前に新入学学用品費の支給を受けた方は、入学後に新入学学用品費は支給されません。反対に、入学前に支給を受けていない新1年生の保護者で4月認定を受けた場合は、新入学学用品費が支給されます。5月以降に認定を受けた場合は支給されません。
- 生活保護を受けている方は、生活保護費から学用品・通学用品費、給食費、新入学学用品費と同様の費用が支給されるため、それ以外の費目の就学援助費が支給されます。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 教育部 学務課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-379-3600
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