就学援助制度の申請(令和7年度)

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ページID1012261  更新日 令和7年4月25日

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稲城市では、経済的にお困りの保護者の方に、小中学校の学用品、学校給食費等の費用を援助します。
受給を希望する場合は、申請してください。
なお、毎年度の申請が必要となります。前年度に就学援助を受けていた方も、改めて申請をしてください。
当初認定を受けるための申請期限は、令和7年4月30日(水曜日)です。

就学援助制度のお知らせは、4月に市内の公立小中学校に通うお子さまへ、学校を通じて配布します。
また、このページからもダウンロードできます。

稲城市にお住まいの方で、お子さまが国公立の小中学校に在籍し、かつ次のいずれかに該当する方が対象です。

1 現在、生活保護を受給している世帯である。

申請に必要な書類:なし

2 令和6年4月1日以降、下記のいずれかに該当した。

援助の対象となる方 申請に必要な書類

(1)生活保護の停止、または廃止を受けた世帯である。

なし

(2)保護者のいずれかが、児童扶養手当の支給を受けた。
児童扶養手当は、ひとり親家庭向けの手当てです。児童手当とは異なりますのでご留意ください。

なし
(3)保護者のいずれかが、社会福祉協議会から生活福祉資金の貸付を受けた。

生活福祉資金貸付決定通知書
決定通知書が無い場合は、貸付資金が振り込まれたことがわかるものを添付してください。
(通帳の表面と振込みがあった行のページ)

(4)保護者全員が、障害者・未成年者・寡婦または寡夫のいずれかに該当して市町村民税非課税である。

なし
(注釈)ただし、令和7年1月2日以降に転入した保護者がいる場合は、その保護者の分の非課税証明書が必要です。

(5)保護者のいずれかが、国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けた。

国民健康保険税減免(猶予)承認決定通知書

(6)保護者全員が、国民年金保険料の全額減免を受けた。

国民年金保険料免除承認通知書と宛名部分

(7)保護者のいずれかが、市町村民税の減免、個人事業税の減免、災害による固定資産税の減免を受けている。

減免決定通知書

3 令和6年1月から12月までの世帯の総収入が、下記の世帯の総収入の基準額の目安に満たない額である。

世帯の総収入の基準額の目安 注釈:家賃69,800円の場合

世帯人数

世帯構成の例

持ち家

賃貸住宅

2人

父または母40歳 子6歳

260万円前後

340万円前後

3人

父母40歳 子6歳

330万円前後

410万円前後

4人

父母40歳 子9歳 子3歳

370万円前後

450万円前後

4人

父母40歳 子9歳 子6歳

400万円前後

480万円前後

5人

父母40歳 子12歳 子9歳 祖母65歳

470万円前後

560万円前後

5人

父母40歳 子12歳 子9歳 子6歳

490万円前後

570万円前後

世帯全員の収入の合計が上記の額に満たない場合は、就学援助を受けられる目安になります。ただし、年齢構成や家賃などによって基準額は変わりますので、あくまで目安としてください。基準に該当するか迷う場合は、申請しておくことをおすすめします。
上記の表における収入は、パートやアルバイト、年金なども含みます。給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」から社会保険料と源泉徴収税額を引いた金額を指します。給与所得者以外は確定申告書の「所得金額の合計」です。その他に勤務先の都合による離職、倒産、病気、災害などの特別な事情で収入が急変した場合は、学務課までご相談ください。

(注釈)
世帯に令和7年1月2日以降稲城市へ転入した保護者等がいる場合は、該当する方全員分のいずれかによる収入の証明が必要です。

  • 令和6年分給与所得の源泉徴収票
  • 令和6年分の所得税の確定申告書(第一表)の控え
  • 令和7年度市町村民税課税証明書(または非課税証明書)

注釈:課税証明書(または非課税証明書)は、令和7年1月1日にお住まいだった区市町村にて、概ね6月に購入可能です。令和7年6月13日(金曜日)までに学務課ご提出ください。

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申請から結果の通知まで

オンライン申請

  1. Logoフォームにアカウント登録
  2. 申請理由・添付書類を確認
  3. 申請登録 (必要書類の添付)

注釈:市内の小中学校にきょうだいがいるご家庭は、一度の申請で対象児童・生徒の申請が行えます。

申請期限

4月当初の認定を受けるには、令和7年4月30日(水曜日)までに申請してください。

4月30日までに申請した場合

7月上旬に申請者の住所地へ結果の通知を郵送します。

それ以降に申請した場合

申請日を基準として受給開始となります。

【基準日】

15日以前の申請・・・当該月から認定

16日以降の申請・・・翌月から認定

【令和7年度最終申請日】

令和8年2月27日(金曜日)

その他

  • 支給される費目や支給日などの詳細は、7月に送付する受給認定通知書に同封します。
  • 入学前に新入学学用品費の支給を受けた方は、入学後に新入学学用品費は支給されません。反対に、入学前に支給を受けていない新1年生の保護者で4月認定を受けた場合は、新入学学用品費が支給されます。5月以降に認定を受けた場合は支給されません。
  • 生活保護を受けている方は、生活保護費から学用品・通学用品費、給食費、新入学学用品費と同様の費用が支給されるため、それ以外の費目の就学援助費が支給されます。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 教育部 学務課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-379-3600
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