最終更新日:2024年4月1日
市内商業の活性化及び賑わいの創出を目的として、初めて市内で飲食店舗を出店する方に出店費用の一部を補助します。
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
注釈:予算額に達し次第終了する場合があります。
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)市税の納付状況を確認できる納税証明書(原本)
(3)個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業者に限る)
(4)登記事項証明書(法人に限る)
(5)許認可証の写し(許認可を要する事業に限る)
(6)補助対象経費の明細のわかる書類(請求書等)
(7)補助対象経費の支払ったことのわかる書類(領収書等)
(8)誓約書(様式第2号)
(9)出店店舗を管轄する商店街又は稲城市商工会への入会がわかる書類の写し
(10)要件確認チェックシート
(11)オープン日のわかるチラシ等の写し
(1)申請前に経済課商工係へ事前相談をしてください。
(2)事前相談後、経済課商工係(稲城市役所6階)に持参又は郵送で申請書類一式を提出してください。
注釈:郵送の場合は当日消印有効
(3)提出書類の審査後、市から補助金交付(又は補助金不交付)決定通知書を送付します。
(4)交付決定通知書と交付請求書が届きましたら、交付請求書に必要事項を記入の上、経済課商工係に持参又は郵送で提出してください。
(5)交付請求書を提出後、請求書に記入の金融機関口座へお振込みいたします。
注釈:交付請求書提出からお振込みまでに概ね1ヵ月程度かかります。
次の(1)及び(2)の両方に該当する方
(1)初めて市内で飲食店舗を出店し、開店の日から5ヵ月以内の方
(2)中小企業基本法第2条第1項第3号(サービス業)に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者を除く)
注釈:ただし、次の(1)から(8)に該当する場合は除く
(1)申請者本人が自ら店舗経営を行わない方
(2)市税等を滞納している方
(3)営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において、当該許認可又は資格を取得する見込みがない方
(4)代表者又は役員が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団又は代表者若しくは役員が同条第6号に掲げる暴力団員である方及びそれらの利益となる活動を行う方
(6)住居を兼ねた店舗を活用する方(店舗と住居が明確に分離されている場合は除く)
(7)市内において営業している飲食店舗を閉鎖し、新たに飲食店舗を出店する方
(8)過去に出店補助金の交付を受けたことのある方
次の(1)から(8)をすべて満たす店舗
(1)市内商業の活性化に寄与する飲食店舗であること
(2)店舗面積が15平方メートル以上であること
(3)店舗内に飲食スペースを設置していること
(4)関係する法令に違反する店舗でないこと
(5)公序良俗に反する店舗でないこと
(6)政治活動又は宗教活動を行う店舗でないこと
(7)午前6時から午後7時の間に1日あたり3時間以上の営業を行うこと
(8)1週間あたり4日以上の営業を行うこと
■補助対象経費
内装工事費、外装工事費、電気設備工事費、ガス設備工事費、水道設備工事費、空調設備工事費、その他の設備工事費、機械器具・什器備品購入費、開店準備費(開店に伴うチラシ、ポスター、パンフレット、その他店舗内で必要な印刷物の印刷費)
■補助率
2分の1以内とする。
ただし、予算の範囲内及び50万円以内を限度とする。
注釈:1千円未満は切り捨てる。
注釈:国等からの補助金を受ける場合は、当該補助金額を除く。
注釈:店舗借上げに係る賃料並びに消費税及び地方消費税は対象経費から除く。
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
電話:042-378-2111