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給与支払報告書の提出について

更新日:2017年12月20日

給与支払報告書の提出

給与等の支払者(事業所等)は、給与所得者(従業員)の1月1日現在の住所地の市区町村に、1月末日までに前年支払分の給与支払報告書を提出する必要があります。

注意事項

(1)ご提出の際は、総括表を必ず添付してください。特別徴収している事業所や必要と思われる事業所には、毎年12月上旬に稲城市指定の総括表を送付していますので、そちらをご使用ください。
(2)総括表には特別徴収と普通徴収の各人数を明記し、合計人数も必ずご記入ください。普通徴収の対象者がいる場合は、普通徴収切替理由書を記入し、特別徴収と普通徴収の個人明細書の間に入れてください。

様式ダウンロードのページ

(3)東京都と都内全62市区町村では特別徴収を徹底しています。普通徴収を認める基準に該当する場合のみ、普通徴収が認められます。普通徴収対象者がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書を作成し、給与支払報告書と一緒に提出してください。普通徴収切替理由書が未提出や未記載の場合は、特別徴収になる可能性がありますので、ご注意ください。

特別徴収の徹底についてのページ

(4)給与支払報告書の提出後に訂正や追加が生じた場合は、「訂正分」・「追加分」と朱書きの上、再提出してください。
(5)給与支払報告書の提出期限は毎年1月末日になります。ご提出が遅れると、税額決定通知書の送付や徴収開始月、該当従業員の課税証明書の取得時期等が遅れることがあります。ご注意ください。
(6)個人事業主が事業専従者へ給与を支払っている場合(確定申告をしている場合や源泉所得税がかからない場合も含む)も、給与支払報告書の提出が必要です。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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