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証券税制について

更新日:2018年12月28日

1 上場株式等の配当等

上場株式等の配当等(大口は除く)については、所得税及び復興特別所得税(国税)として15.315%、住民税(地方税)として5%、合わせて20.315%が源泉徴収等されます。
この所得については既に住民税が特別徴収されているため申告は不要ですが、申告したほうが有利と判断した場合には、所得として申告することもできます(注釈)。
この配当について、所得として申告した際には総合課税もしくは分離課税され、特別徴収された住民税分の5%が所得割から差し引かれます(均等割からは差し引かれません)。
差し引くことができなかった金額については還付または均等割に充当されます。
申告することを選択した際には、この特別徴収された住民税分5%の金額を確定申告書の第二表住民税に関する事項の配当割額控除額の欄に忘れずに記載してください。
非上場株式等の配当、上場株式配当の中でも大口の配当等については、所得税及び復興特別所得税として20.42%が源泉徴収されておりますが、内訳が所得税だけであり住民税分は含んではいませんので、所得税で申告を選択しなかった配当等もその金額にかかわらず住民税ではすべて申告が必要です。

2 源泉徴収有りの特定口座で行った株式譲渡所得

源泉徴収有りの特定口座で行った株式譲渡所得については、所得税及び復興特別所得税(国税)として15.315%、住民税(地方税)として5%、合わせて20.315%が源泉徴収等されます。
この所得については既に住民税が特別徴収されているため申告は不要ですが、申告したほうが有利と判断した場合には、所得として申告することもできます(注釈)。
この株式の譲渡所得について、所得として申告した際には分離課税され、特別徴収された住民税分の5%が所得割から差し引かれます(均等割からは差し引かれません)。
差し引くことができなかった金額については還付または均等割に充当されます。
申告することを選択した際には、この特別徴収された住民税分5%の金額を確定申告書の第二表住民税に関する事項の株式等譲渡所得割額控除額の欄に忘れずに記載してください。


注釈:所得として申告した場合には、住民税の状況(税額あるいは所得など)を基礎とし算定されるもの(国民健康保険税・介護保険料など)に影響を受ける場合があるほか、非課税判定・扶養判定にも影響します。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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