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公的年金からの特別徴収について

更新日:2023年2月21日

公的年金からの特別徴収とは

 
公的年金受給者の公的年金等雑所得に係る市・都民税を、年金保険者(年金所得に係る特別徴収義務者)が年金支給時に天引きにより徴収(特別徴収)する制度です。 

対象となる人

 
対象となる人には、毎年6月に送付する「市民税・都民税納税通知書」で、特別徴収される税額等をお知らせしております。
次の(1)から(4)すべてに該当する方が対象となります。
 
 (1)65歳以上の方
 (2)納税義務のある方
 (3)前年中に公的年金等を受給されていた方
 (4)当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金などを受給されている方
 
ただし、以下の条件に1つでも該当する人は対象となりません
 
 ・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
 ・介護保険料を特別徴収されていない人
 ・特別徴収税額(注1)が老齢基礎年金等の年額を超える人
 
(注1)特別徴収の対象となる市・都民税所得税介護保険料国民健康保険税後期高齢者医療保険料総額
 

公的年金から特別徴収される市・都民税は?

 
公的年金からの特別徴収税額は、公的年金等雑所得に係る税額のみです。なお、本人の意思での納付方法の選択は認められていません。
また、公的年金等雑所得に加えてそれ以外の所得に係る税額もある人は、その所得の内容や状況により、
 
 (1)普通徴収、(2)給与からの特別徴収、(3)公的年金からの特別徴収
 
の3つの方法、又はいずれかを組み合わせ(併用)で納めていただく場合がありますので、ご留意ください。
 
注意:複数の徴収方法がある方であっても、税額の二重払いが起こらないよう計算しています。
 

公的年金から特別徴収の方法

(ア)今年度から特別徴収が開始される人(前年度特別徴収が停止になった人を含む)

納期・徴収月   6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
徴収方法 普通徴収 公的年金からの特別徴収
徴収税額   公的年金等雑所得に係る年税額の4分の1ずつ 公的年金等雑所得に係る年税額の6分の1ずつ

(イ)前年度から特別徴収が継続される人・特別徴収2年目以降

納期・徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 公的年金からの特別徴収(※仮徴収) 公的年金からの特別徴収(本徴収)
徴収税額 前年度の公的年金等雑所得に係る年税額の6分の1ずつ (公的年金等雑所得に係る年税額から8月分までの徴収税額を差引した額)の3分の1ずつ

仮徴収税額 

仮徴収税額(4・6・8月の徴収税額)の算定方法については、「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年金分年税額)」の2分の1に相当する額とする」こととされています。
したがって、1回あたりの仮徴収税額=前年度の公的年金等所得に係る年税額÷2÷支給回数(3回)となります。
 
 

市・都民税の公的年金からの特別徴収の例

(N年度の年税額が5万4000円で、N+1年度の年税額が9万円の場合)

年度 年税額 仮徴収税額 本徴収税額
4月 6月 8月 10月 12月 2月
N年度 5万4000円 1万5000円 1万5000円 1万5000円 3000円 3000円 3000円
N+1年度 9万円 (イ) 9000円 9000円 9000円 (ロ)2万1000円 2万1000円 2万1000円
N+1年度の仮徴収税額

 ⇒5万4000円(N年度年税額)÷2÷3=(イ)9000円

N+1年度の本徴収税額

 ⇒9万円(N+1年度年税額)ー(イ)9000円×3=6万3000円
  ⇒6万3000円÷3=(ロ)2万1000円
 

特別徴収が中止となる場合

 
公的年金からの特別徴収開始後、税額の変更、他の市区町村へ転出又は年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり普通徴収に切り替わる場合があります。
 

日本年金機構から送付される「年金振込通知書」について

 
年金支給時に日本年金機構から送付される「年金振込通知書」に記載のある翌々月(次回)以降の個人住民税額の金額は、今月(今回)と同じ額が仮に記載されています。
 
正しい決定額については、必ず、市から送付される「市民税・都民税納税 税額決定通知書」にてご確認ください。
 

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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