公的年金からの特別徴収について
更新日:2023年2月21日
公的年金からの特別徴収とは
公的年金受給者の公的年金等雑所得に係る市・都民税を、年金保険者(年金所得に係る特別徴収義務者)が年金支給時に天引きにより徴収(特別徴収)する制度です。
対象となる人
対象となる人には、毎年6月に送付する「市民税・都民税納税通知書」で、特別徴収される税額等をお知らせしております。
次の(1)から(4)すべてに該当する方が対象となります。
(1)65歳以上の方
(2)納税義務のある方
(3)前年中に公的年金等を受給されていた方
(4)当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金などを受給されている方
ただし、以下の条件に1つでも該当する人は対象となりません。
・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
・介護保険料を特別徴収されていない人
・特別徴収税額(注1)が老齢基礎年金等の年額を超える人
(注1)特別徴収の対象となる市・都民税、所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の総額。
公的年金から特別徴収される市・都民税は?
公的年金からの特別徴収税額は、公的年金等雑所得に係る税額のみです。なお、本人の意思での納付方法の選択は認められていません。
また、公的年金等雑所得に加えてそれ以外の所得に係る税額もある人は、その所得の内容や状況により、
(1)普通徴収、(2)給与からの特別徴収、(3)公的年金からの特別徴収
の3つの方法、又はいずれかを組み合わせ(併用)で納めていただく場合がありますので、ご留意ください。
注意:複数の徴収方法がある方であっても、税額の二重払いが起こらないよう計算しています。
公的年金から特別徴収の方法
(ア)今年度から特別徴収が開始される人(前年度特別徴収が停止になった人を含む)
納期・徴収月 | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 2月 | |
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徴収方法 | 普通徴収 | 公的年金からの特別徴収 | ||||
徴収税額 | 公的年金等雑所得に係る年税額の4分の1ずつ | 公的年金等雑所得に係る年税額の6分の1ずつ |
(イ)前年度から特別徴収が継続される人・特別徴収2年目以降
納期・徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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徴収方法 | 公的年金からの特別徴収(※仮徴収) | 公的年金からの特別徴収(本徴収) | ||||
徴収税額 | 前年度の公的年金等雑所得に係る年税額の6分の1ずつ | (公的年金等雑所得に係る年税額から8月分までの徴収税額を差引した額)の3分の1ずつ |
仮徴収税額
仮徴収税額(4・6・8月の徴収税額)の算定方法については、「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年金分年税額)」の2分の1に相当する額とする」こととされています。
したがって、1回あたりの仮徴収税額=前年度の公的年金等所得に係る年税額÷2÷支給回数(3回)となります。
市・都民税の公的年金からの特別徴収の例
(N年度の年税額が5万4000円で、N+1年度の年税額が9万円の場合)
年度 | 年税額 | 仮徴収税額 | 本徴収税額 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||
N年度 | 5万4000円 | 1万5000円 | 1万5000円 | 1万5000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 |
N+1年度 | 9万円 | (イ) 9000円 | 9000円 | 9000円 | (ロ)2万1000円 | 2万1000円 | 2万1000円 |
N+1年度の仮徴収税額
⇒5万4000円(N年度年税額)÷2÷3=(イ)9000円
N+1年度の本徴収税額
⇒9万円(N+1年度年税額)ー(イ)9000円×3=6万3000円
⇒6万3000円÷3=(ロ)2万1000円
特別徴収が中止となる場合
公的年金からの特別徴収開始後、税額の変更、他の市区町村へ転出又は年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり普通徴収に切り替わる場合があります。
日本年金機構から送付される「年金振込通知書」について
年金支給時に日本年金機構から送付される「年金振込通知書」に記載のある翌々月(次回)以降の個人住民税額の金額は、今月(今回)と同じ額が仮に記載されています。
正しい決定額については、必ず、市から送付される「市民税・都民税納税 税額決定通知書」にてご確認ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055
