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令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けた方への雑損控除の特例の適用について

更新日:2024年4月6日

令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けた方へ、雑損控除の特例の適用について特別措置が設けられました

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。

このたび、地方税法及び関係法令、稲城市市条例が改正され、令和6年能登半島地震により住宅・家財などの資産に受けた損害について、令和6年度市民税・都民税において雑損控除の適用が可能となります。

詳しくは、下記リンクをご参照ください。
なお、所得税の確定申告をされた場合は、市民税・都民税申告は不要です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年能登半島地震に関するお知らせ(外部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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