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市民税・都民税を納める方

更新日:2023年6月6日

課税される方

(1)毎年1月1日現在、市内に住所のある方で前年(1月から12月)に所得があった方(所得割額と均等割額)
(2)毎年1月1日現在、市内に事務所、事業所又は家屋敷をお持ちの方で、市内に住所がない方(均等割額)

均等割額
一定の所得がある方で控除額に関係なく定額で課税されます。

所得割額
前年の所得金額に応じて課税されます。

課税されない(非課税)方(令和3年度から)

所得割と均等割とも非課税の方
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3) 前年中の合計所得金額が、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円以下の方。ただし、単身者の場合は45万円以下の方

所得割のみ非課税の方
前年中の総所得金額等が、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円以下の方。ただし、単身者の場合は45万円以下の方

市民税・都民税の納め方

申告(給与支払報告書等の提出も含む。)に基づいて、市民税・都民税の所得割額及び均等割額が課税されます。納める方法は、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収の方

事業所得等のある方の市民税・都民税は、市から送付される納税通知書により、6月、8月、10月、12月の4回に分けて納めていただきます。

特別徴収の方

給与からの特別徴収
サラリーマン等の給与所得のある方の市民税・都民税は、給与の支払者が給与を支払う際に、市から送付された特別徴収税額決定通知書により、定められた税額を差し引き、納めていただきます。

公的年金からの特別徴収
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る市民税・都民税は、年金の支払者が年金を支払う際に、定められた税額を差し引き、納めていただきます。

公的年金からの特別徴収

給与所得のある方が退職した場合の納め方

毎月の給与から市民税・都民税を特別徴収されていた方が、退職により給与の支払を受けなくなった場合には、次のいずれかの方法で納めることになります。
(1) 再就職先で、引き続き特別徴収で納める。
(2) 退職時に一括して納める。
(3) 普通徴収の方法により個人で納める。

市民税・都民税の減免について

生活保護法の規定による扶助を受ける方、災害により財産に被害を受けた方など、生活状況の激変により納付が困難となった方は減免の申請を行うことができます。減免を受けようとする場合は、各納期限までに現在の生活状況のわかる書類を持参し、減免申請書を提出してください。
注釈:納期限が過ぎている税金やすでに支払いが完了している税金は、減免の対象となりません。
注釈:減免には審査があり、審査結果により申請が却下となる場合がございます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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