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市民税・都民税の納税義務者が海外へ転出される際の手続きについて

更新日:2023年1月17日

海外へ転出される際の手続きについて

市民税・都民税は、原則として1月1日(賦課期日)に稲城市に住んでいた方を対象に、前年中の所得が一定額以上ある方に対し課税されます。年の途中で市外へ転出されても税額が変わることはありません。課税になった方(納税義務者)には納税通知書を送付しますが、納税通知書送付までの間に納税義務者が海外へ転出される場合には、本人に代わって納税通知書を受け取り、納税する納税管理人を定めていただく必要があります。「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」に必要事項を記入のうえ、課税課へ提出してください。なお、納税管理人は日本国内に住所を有する方に限ります。

市民税・都民税が給与から差し引かれている方が海外へ転出する場合

市民税・都民税が給与から月々差し引かれていた方が退職され海外に転出する場合、給与から差し引けなくなる税額がありますと、個人で納める方法に切り替わり、納税通知書が送付されます。この場合も納税管理人を定めていただく必要がありますので、「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」に必要事項を記入のうえ、課税課へ提出してください。なお、転勤などで出国後も引き続き、市民税・都民税が給与から差し引かれる方は納税管理人の届出は必要ありません。

納税管理人の届出がない場合

納税管理人の届出がないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達により賦課決定します(公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです)。その後納期限までに納付されないと、督促状が発送されたり、延滞金が加算されたり、滞納処分を行うことがありますので、必ず納税管理人の届出を行ってください。

帰国後の届出

納税義務者が帰国した場合(納税管理人が必要でなくなった場合)には、「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」で納税管理人廃止の届出を行ってください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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