認可外保育施設の保育料無償化の経過措置の終了について

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ページID1010900  更新日 令和6年12月24日

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幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設は、国が定めた基準(認可外保育施設指導監督基準、以下「基準」という。)を満たすとともに区市町村から無償化対象施設として「確認」を受ける必要があります。

ただし、無償化制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、経過措置として、原則、基準を満たしていない施設についても、施設が都道府県等に届出をし、区市町村からの「確認」を受けていれば、無償化の対象とされています。

経過措置の終了(令和6年10月1日以降)に伴い、基準を満たさない認可外保育施設を利用している場合は、令和6年10月以降は、保育料無償化の補助(施設等利用給付)を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

  • 令和6年9月30日まで
    都道府県等に届出があり、区市町村に「確認」を受けた施設
  • 令和6年10月1日以降
    認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、かつ都道府県等に届出があり、区市町村の「確認」を受けた施設
  • 注釈:1 保育料無償化の補助(施設等利用給付)を希望する利用者の方は、区市町村から保育の必要性の認定(子育てのための施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
  • 注釈:2 企業主導型保育事業は施設等利用給付の対象外です。利用料減額に必要な手続きについては、利用する施設にご確認ください。
  • 注釈:3 施設から区市町村の「確認」を受けているかどうかは、施設所在地の区市町村のホームぺージ等をご確認ください。

指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況は、施設が所在する都道府県、政令指定都市または中核市のホームページ等で確認できます。
  • 現在証明書が交付されていなくても、今後基準を満たし、証明書が交付される可能性があります。詳しくは、通園する施設にお問い合わせください。
  • 指導監督基準を満たさなくなり、証明書の返還を求められた場合は、補助対象施設ではなくなります。このため、補助対象施設であるかどうかは、定期的にご確認ください。

指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況

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稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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