子育てのための施設等利用給付

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ページID1004317  更新日 令和7年3月6日

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1 新制度未移行幼稚園(現行制度幼稚園)を利用する方

対象者

満3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
注釈:満3歳児クラスは、年少クラスより1つ下のクラスのことで、3歳の誕生日の前日から無償化されます。

無償化の内容

保育料・入園料を対象に、月額上限25,700円を支給します。
ただし、給食食材料費、通園送迎費、行事費等は保護者負担となります。

手続き

認定申請

施設利用開始前(給付開始希望日前)までに幼稚園を通じて子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号)をご提出ください。申請書は幼稚園でもらうこともできます。

申請書受理日より前の利用分については給付が受けられませんのでご注意ください。

なお、預かり保育を利用する方で、子育てのための施設等利用給付認定申請2号または3号を申請する場合は、こちらの1号の申請は不要です。

請求

市内の施設は、園で請求し代理受領をしますので、保護者による請求手続きは不要です。 

市外の施設で償還払い方式の場合は、一旦利用料全額を施設に支払ったのちに、請求書を記入し、施設で発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して提出してください。ご指定の口座に振り込みます。

その他の補助制度

私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金があります。
詳しくは次のページをご覧ください。

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2 幼稚園・認定こども園における預かり保育を利用する方

対象者

  1. 保育の必要性がある3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
  2. 保育の必要性がある満3歳児クラスの市町村民税非課税世帯(4月分から8月分までは前年度非課税世帯)の子ども

注釈:「保育の必要性がある」とは、保護者が以下のいずれかの事由に該当することを言います。それを証明する書類を申請書に添付してください。詳細は、申請書の裏面「添付書類」をご覧ください。

  • 週12時間以上の就労、看護、介護または就学
  • 疾病・障害
  • 求職活動

無償化の内容

保育料の無償化(現行制度幼稚園は月額上限25,700円、認定こども園などの新制度幼稚園は無料)に加えて、預かり保育の利用1日につき上限450円を支給します。月額上限は、対象者1が11,300円、対象者2は16,300円です。
ただし、おやつ代や食事代は対象外です。

手続き

認定申請

給付開始希望日前までに、幼稚園を通じて市に子育てのための施設等利用給付認定申請書(2・3号)をご提出ください。申請書は幼稚園でもらうこともできます。

申請書受理日より前の利用分については給付が受けられませんのでご注意ください。

請求

市内の施設は、園が給付の代理受領をし、利用料からこの給付額を差し引いた金額を保護者に請求します。保護者による請求は不要です。

市外の施設で償還払い方式の場合は、一旦利用料全額を施設に支払ったのちに、請求書を記入し、施設で発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して提出してください。ご指定の口座に振り込みます。

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3 認可外保育施設(認証保育所など)、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用する方

対象者

  1. 保育の必要性がある3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども

  2. 保育の必要性がある0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯(4月分から8月分までは前年度非課税世帯)の子ども

注釈1:「保育の必要性がある」とは、保護者が以下のいずれかの事由に該当することを言います。それを証明する書類を申請書に添付してください。詳細は、申請書の裏面「添付書類」をご覧ください。

  • 週12時間以上の就労、看護、介護または就学
  • 疾病・障害
  • 求職活動

注釈2:認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業を利用している方は対象外です。ただし、幼稚園または認定こども園に在籍していて、その園が年間開所日数200日未満又は教育時間を含めた一日の開所時間が8時間未満である場合には、在籍する園以外の施設の預かり保育料について補助対象となります。対象者1は月額11,300円、対象者2は月額16,300円が上限です。

無償化の内容

  • 対象者1:月額上限37,000円を支給
  • 対象者2:月額上限42,000円を支給
  • 注釈:複数施設を利用した場合は、合計額が上限額の範囲内で対象となります。
  • 注釈:食材料費、通園送迎費、行事費等は対象外です。
  • 注釈:ファミリー・サポート・センター事業は、子どもの預かりにかかる費用のみ対象です。預かりと送迎がセットであれば送迎費用も対象ですが、送迎のみの利用は対象外です。

手続き

認定申請

給付開始希望月の前月20日(市役所閉庁日・休日開庁日の場合はその前の開庁日)までに市に申請してください。

例)4月1日に利用を開始する場合、3月20日までに申請

申請書受理日より前の利用分については給付が受けられませんのでご注意ください。

請求

市内の認証保育所は原則、代理受領方式です。利用料から子育てのための施設等利用給付の額を差し引いた金額が施設から請求されるので、施設にお支払いください。市は施設に子育てのための施設等利用給付を支払います。保護者による請求は不要です。

市内のその他の施設は、原則として償還払い方式です。市外の場合は施設により異なりますので、どちらの方法によるかは施設にお尋ねください。

償還払い方式の場合は、一旦利用料全額を施設に支払ったのちに、請求書を記入し、施設で発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して提出してください。ご指定の口座に振り込みます。

認証保育所利用者へのその他の補助制度

東京都認証保育所利用者については、認可外保育事業利用者利用料補助金があります。
詳しくは次のページをご覧ください。

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4 認定を受けた方の請求方法

提出書類

  1. 施設等利用費請求書(稲城市様式)
  2. 領収証(施設が発行)
  3. 特定子ども・子育て支援提供証明書(施設が発行)(ファミリー・サポート・センター事業の場合は不要)
  4. 活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業の場合のみ)

提出期限

年に4回支払いをします。各期の請求期限は次のとおりです。期限までに請求のあったものについて、それぞれ翌月末頃に振り込みます。
1期:7月15日まで

2期:10月15日まで

3期:1月15日まで

4期:4月15日まで

  • 注釈:期日が市役所閉庁日の場合は翌開庁日になります。
  • 注釈:1年度分を4期にまとめて請求することもできます。4月15日までに請求してください。
  • 注釈:支給額決定通知等の送付は行いません。支給額の確認は通帳記入等によりご確認ください。
  • 注釈:利用日から起算して2年間を経過すると請求できなくなりますのでご注意ください。

提出先

郵便番号206-8601
稲城市東長沼2111番地
稲城市子ども福祉部子育て支援課保育・幼稚園係(市役所2階5番窓口)
郵送または窓口で、ご提出ください。

市内対象施設(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)一覧

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課へのお問い合わせ